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2025.07.25 コラム

特定技能ビザで転職は可能?手続きと注意点をわかりやすく解説

「今の職場から別の会社に移りたい」「キャリアアップのために転職を考えている」 特定技能ビザで日本で働く外国人の方の中には、このように転職を考えている方もいるのではないでしょうか。結論から言うと、特定技能ビザを持っていても転職することは可能です。 しかし、転職するためにはいくつかのルールと決められた手続きがあり、それを知らないと「新しい会社で働けない」「ビザが更新できない」といったトラブルに繋がる可能性があります。

この記事では、特定技能ビザでの転職を考えている方に向けて、基本的なルールから具体的な手続き、そして知っておくべき注意点まで、出入国在留管理庁の公式資料を基に詳しく解説します。

特定技能ビザでの転職 3つの基本ルール

特定技能ビザでの転職は自由に行えますが、誰でも、どんな仕事にでも転職できるわけではありません。まずは、守らなければならない3つの基本ルールを理解しましょう。

ルール1:原則、同じ「業務区分」内での転職となる 

特定技能ビザは、取得した技能試験や修了した技能実習の分野(これを「業務区分」といいます)で働くことが許可されています。そのため、転職先も原則として現在と同じ業務区分の仕事でなければなりません。

【例】

  • 「介護」分野の特定技能ビザを持っている人 → 「介護」分野の別の会社へ転職 OK
  • 「飲食料品製造業」分野の特定技能ビザを持っている人 → 「外食業」分野の会社へ転職 NG

ルール2:異なる業務区分へ転職するには試験の合格が必要 

もし、今とは全く違う分野の仕事に転職したい場合は、転職したい分野の「特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。試験に合格すれば、異なる業務区分への転職も可能です。

ルール3:新しい会社が決まったら「在留資格変更許可申請」が必須 

これが最も重要な手続きです。転職先が決まり、新しい会社(特定技能所属機関)と雇用契約を結んだら、必ず地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。 この申請が許可されて、新しい在留カードを受け取るまでは、絶対に新しい会社で働き始めることはできません。

【パターン別】特定技能ビザの転職活動

転職に至る理由は人それぞれです。ここでは、主な2つのパターンについて解説します。

1. 自己都合で退職・転職する場合 

「もっと給料の良い会社で働きたい」「別の地域で働きたい」など、ご自身の都合で転職する場合は、自分で新しい職場を探す必要があります。ハローワークを利用したり、人材紹介会社に相談したりして転職活動を進めましょう。 ただし、注意点として、仕事をしていない期間が長引くと在留資格が取り消されるリスクがあります。計画的に転職活動を行うことが非常に重要です。

2. 会社都合で退職・転職する場合 

会社の倒産や解雇など、ご自身の責任ではない理由で仕事を辞めることになった場合は、前の会社(特定技能所属機関)や、契約していた登録支援機関から転職のサポートを受けることができます。 具体的には、次の転職先を探すための情報提供や、ハローワークへの同行などの支援を受けられますので、まずは会社や登録支援機関に相談してください。

【完全ガイド】特定技能ビザの転職手続き 4ステップ

特定技能ビザで転職する際の手続きは、以下の4つのステップで進みます。

ステップ1:現在の会社を退職する 

まずは、現在の会社の就業規則に従って、退職の意向を伝えます。退職時には、以下の書類を必ず受け取るようにしましょう。

  • 離職票(失業手当の申請や、次の会社に提出する場合がある)
  • 源泉徴収票(年末調整や確定申告で必要)
  • 特定技能所属機関による届出の写し(前の会社は、あなたが辞めたことを14日以内に出入国在留管理庁に届け出る義務があります)

ステップ2:新しい会社と「特定技能雇用契約」を結ぶ 

転職先が見つかったら、新しい会社と「特定技能雇用契約」を結びます。このとき、給与や労働時間、仕事の内容などが書かれた「雇用条件書」の内容をしっかり確認しましょう。

ステップ3:在留資格変更許可申請を行う

 新しい会社との契約が終わったら、速やかにあなたの住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。 この申請が許可されなければ、特定技能ビザでの転職は完了しません。

【申請に必要な主な書類】

  • 在留資格変更許可申請書
  • 新しい会社の概要がわかる書類
  • 新しい特定技能雇用契約書の写し
  • 新しい雇用条件書の写し
  • 前の会社の源泉徴収票の写し など

必要な書類は多岐にわたるため、新しい会社や登録支援機関とよく相談して準備を進めてください。

ステップ4:新しい会社での就労開始 

在留資格変更許可が無事に下りると、新しい在留カードが交付されます。この新しい在留カードを受け取ってから、初めて新しい会社で働くことができます。

絶対に知っておきたい!転職時の4つの注意点

手続きを誤ると、日本に在留し続けることができなくなる可能性もあります。以下の注意点を必ず守ってください。

1. 仕事をしていない期間は「3ヶ月」が限度 

前の会社を辞めてから、「正当な理由」なく3ヶ月以上、特定技能ビザで許可された活動(就労)を行わないでいると、在留資格が取り消されることがあります。転職活動は計画的に行いましょう。

2. 転職先が決まるまでアルバイトはできない

 特定技能ビザは、許可された会社の特定の業務についてのみ就労が認められています。そのため、転職活動中に生活費のためにアルバイトをすることは、資格外活動となり認められていません。

3. 違法な「保証金」や「違約金」に注意 

「転職するなら違約金を払え」「紹介料として保証金を預かる」といった要求は、法律で固く禁止されています。もし、このような金銭を要求された場合は、絶対に支払わず、すぐに登録支援機関や地方出入国在留管理庁に相談してください。

4. 困ったときは専門家に相談する 

転職手続きは複雑で、一人で進めるのは大変です。わからないことや不安なことがあれば、一人で悩まずに、契約している登録支援機関や、新しい会社の担当者、または外国人在留総合インフォメーションセンターなどの専門機関に相談しましょう。

まとめ

特定技能ビザでの転職は、ルールと手続きを守れば誰でも可能です。

【転職のポイント】

  • 原則、同じ業務区分内での転職
  • 異なる分野への転職には、その分野の試験合格が必要
  • 新しい会社が決まったら、必ず「在留資格変更許可申請」を行う
  • 許可が出るまで新しい会社では働けない
  • 仕事をしていない期間が3ヶ月以上続くと、在留資格取消しのリスクがある

計画的に準備を進めることが、スムーズな転職を成功させるための鍵となります。この記事が、あなたの日本でのキャリアをより良いものにするための一助となれば幸いです。

もし、特定技能ビザに関するご相談や転職に関するサポートが必要な場合は、私たち登録支援機関までお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフがあなたの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。

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