MENU

News

お知らせ

ホーム

>

お知らせ

2025.06.27 コラム

【2025年最新】特定技能「工業製品製造業」の人材活用が変わる!一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)完全ガイド

【2025年最新】特定技能「工業製品製造業」の人材活用が変わる!一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)完全ガイド

人手不足が深刻化する日本の製造業にとって、外国人材の受け入れは重要な経営戦略の一つです。特に「特定技能」制度は、即戦力となる人材を確保する上で欠かせない制度となっています。

2025年、この特定技能「工業製品製造業」分野の運用が大きく変わります。その中心的な役割を担うのが、新たに設立された一般社団法人 工業製品製造技能人材機構(JAIM)です。

本記事では、登録支援機関として、工業製品製造業分野で特定技能外国人の受け入れを検討している企業様、既に従事している企業様に向けて、JAIMの概要から加入の必要性、会費、今後の動向まで、最新情報を分かりやすく解説します。

一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)とは?

一般社団法人工業製品製造技能人材機構(Japan Association for Human Resources in Industrial Product Manufacturing、略称:JAIM)は、工業製品製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受け入れを実現するために設立された法人です。

2025年4月7日に設立され、同年6月25日に経済産業大臣より正式に「特定技能外国人受入事業実施法人」として登録されました。

これまで特定技能外国人の受け入れ企業の監督・支援を行ってきた「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に代わる組織として、より強力なサポート体制を構築し、製造業の人材確保と健全な発展に貢献することを目的としています。

なぜJAIMが設立されたのか?制度改正の背景

JAIM設立の背景には、特定技能制度における大きな変化があります。

  • 受け入れ人数の大幅拡大: 2024年3月の閣議決定により、工業製品製造業分野における特定技能1号の5年間の受け入れ見込み数が、従来の約3.5倍である17万3,300人に拡大されました。
  • 対象業務の拡大: 対象となる業務区分も3区分から10区分へと広がり、より多くの製造現場で外国人材の活躍が期待されています。

このように制度が大幅に拡充されたことに伴い、受け入れ企業の支援や制度の適正な運用を、より主体的かつ機動的に行うための新たな組織としてJAIMが設立されるに至りました。

JAIMの主な事業内容

JAIMは、特定技能外国人と受け入れ企業の双方を支援するため、多岐にわたる事業を行います。

  • 特定技能評価試験の作成・実施: 外国人材の技能レベルを公平に評価するための試験を作成し、国内外で実施します。
  • 多言語による相談・支援窓口の運営: 外国人材や企業からの相談に、多言語で対応できる窓口を設置します。
  • 試験対策講座や教材の提供: 外国人材が試験に合格できるよう、対策講座の実施や教材を開発・提供します。
  • 在留資格申請・報告書作成セミナーの開催: 企業が複雑な行政手続きをスムーズに進められるよう、セミナーなどを開催します。
  • 受け入れ企業への指導・支援: 企業が法令を遵守し、外国人が働きやすい環境を整備できるよう、必要な指導や情報提供を行います。

【重要】JAIMへの加入は「必須」です

最も重要な点は、工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる、または今後受け入れようとするすべての事業所は、JAIMへの入会が必須となることです。

これまで「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入していた事業所も、改めてJAIMへの入会手続きが必要となりますのでご注意ください。

賛助会員の入会手続きは、2025年7月1日(火)から開始される予定です。

今後、在留資格の申請時にはJAIMの会員であることを証明する書類が必要となるため、対象となる企業は速やかに準備を進める必要があります。

JAIMの会費について

JAIMへの入会には、年会費が必要となります。会費は会員の種類によって異なり、2025年度は設立初年度のため減額措置が取られています。

会員種別

対象

年会費

2025年度の年会費(半額)

正会員

制度目的に賛同し、運営に貢献できる業界団体など

100,000円

50,000円

賛助会員

特定技能外国人を受け入れる製造業の事業所(中小企業)

60,000円

30,000円

賛助会員

特定技能外国人を受け入れる製造業の事業所(大企業)

80,000円

40,000円

※現時点では入会金に関する情報はありませんが、年会費が必要となります。

※上記は2025年6月時点での情報です。最新の情報はJAIMの公式ウェブサイト等でご確認ください。

製造業の未来を支えるJAIMと共に

一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)の設立は、人手不足に悩む日本の製造業が、質の高い外国人材を適正かつ円滑に受け入れるための新しい一歩です。

特定技能制度の活用は、企業の生産性向上や技術継承において、今後ますます重要になります。JAIMは、そのための強力なパートナーとなるでしょう。

登録支援機関として、私どもは企業の皆様がこの新しい制度にスムーズに対応できるよう、情報提供から申請サポートまで、きめ細やかな支援を行ってまいります。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

PDFはこちら

2025.06.25 コラム

【2025年最新】特定技能と技能実習の5つの大きな違いとは?メリット・デメリットを徹底比較!

【2025年最新】特定技能と技能実習の5つの大きな違いとは?メリット・デメリットを徹底比較!

「外国人材の受け入れを検討しているが、『特定技能』と『技能実習』の違いがよく分からない…」

「自社にとっては、どちらの制度が合っているんだろう?」

深刻化する人手不足への対策として、外国人材の活用は今や重要な経営戦略の一つです。しかし、その代表的な在留資格である「特定技能」と「技能実習」は、似ているようで全く異なる制度です。

制度の選択を誤ると、「期待していた業務を任せられない」「すぐに転職してしまった」といったミスマッチが生じる可能性もあります。

そこで本記事では、外国人材の受け入れを支援する登録支援機関として、両制度の5つの具体的な違い、それぞれのメリット・デメリット、そして企業がどちらの制度を選ぶべきかについて、専門家の視点から徹底的に解説します。

まず結論!特定技能と技能実習の最大の違いは「制度の目的」

両制度の違いを理解する上で最も重要なポイントは、その制度目的です。

制度

目的

在留資格の位置づけ

特定技能

労働力の確保(国内の人手不足解消)

就労を目的とした在留資格

技能実習

国際貢献(開発途上国への技能移転)

技能の習得を目的とした在留資格(就労目的ではない)

特定技能は、日本の深刻な人手不足に対応するため、明確に「労働力」として外国人材を受け入れるための制度です。一方、技能実習は、日本の技術を開発途上国等へ移転することを目的とした「国際貢献」のための制度であり、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない、と定められています。

この根本的な目的の違いが、これから解説する在留期間や転職の可否といった様々な違いに繋がっています。

一目でわかる!特定技能と技能実習の比較表

まずは、両制度の全体像を把握するために、以下の比較表をご覧ください。

比較項目

特定技能

技能実習

制度の目的

労働力の確保

国際貢献(技能移転)

転職

原則可能(同一分野内)

原則不可

受入れ対象分野

16分野

多数の職種・作業

日本語能力

一定水準以上が必須(試験あり)

入国時の要件は比較的緩やか

在留期間

1号:通算5年 / 2号:上限なし

1号~3号:最長5年

家族帯同

1号:不可 / 2号:可能

原則不可

受入れ人数枠

建設・介護分野以外は上限なし

企業の常勤職員数に応じた上限あり

受入れ機関

特定技能所属機関

実習実施者(監理団体経由が一般的)

支援体制

支援計画の策定・実施が義務(登録支援機関へ委託可)

監理団体による指導・サポート

ここが違う!特定技能と技能実習の5つのポイントを深掘り

比較表の内容を、企業の担当者様が特に気になるであろう5つのポイントに絞って、さらに詳しく解説します。

違い①:転職の可否(人材定着への影響)

  • 特定技能:原則として転職可能
    特定技能外国人は、同一の業務区分内であれば、本人の意思で転職することが可能です。これは、外国人材にとってはより良い労働条件を求めてキャリアアップできるメリットがある一方、受け入れ企業にとっては人材流出のリスクがあることを意味します。そのため、長く働いてもらうためには、良好な労働環境や適切な待遇を提供し続けることが重要になります。
  • 技能実習:原則として転職不可
    技能実習生は、実習計画に基づいて特定の企業(実習実施者)で技能を学ぶため、やむを得ない事情がない限り、原則として転職は認められません。企業側にとっては、計画的な人材育成が可能で、安定した雇用が見込めるというメリットがあります。

違い②:求められるスキルと日本語能力

  • 特定技能:即戦力としての能力が必須
    特定技能は労働力確保が目的のため、外国人材には**「相当程度の知識又は経験」**が求められます。これを証明するために、各分野で定められた「技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格しなければなりません。つまり、採用時点である程度の即戦力性が担保されています。
  • 技能実習:未経験から育成が前提
    技能実習は技能の習得が目的のため、必ずしも高い日本語能力や実務経験は求められません。入国後に講習を受け、働きながら(実習しながら)技術と日本語を学んでいくことが前提となります。

違い③:受入れ可能な業務範囲

  • 特定技能:人手不足が深刻な「16分野」に限定
    特定技能で受け入れが可能なのは、生産性向上や国内人材確保の努力を行ってもなお、人手不足が深刻な産業上の分野(特定産業分野)に限られます。2025年6月現在、以下の16分野です。
  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業
  14. 鉄道
  15. 林業
  16. 木材産業
  • 技能実習:国際貢献に繋がる多くの職種が対象
    技能実習では、技能移転が可能と認められた非常に多くの職種・作業が対象となっています。自社の業務が特定技能の分野に該当しない場合でも、技能実習の対象にはなる可能性があります。

違い④:受入れ人数の上限

  • 特定技能:受入れ人数枠が比較的大きい
    特定技能では、建設分野と介護分野を除き、事業所ごとの受け入れ人数の上限がありません。多くの人材を確保したい企業にとっては大きなメリットです。(※介護分野は事業所の常勤介護職員数、建設分野は常勤職員数が上限)
  • 技能実習:企業の規模に応じた人数制限あり
    技能実習では、受け入れる企業の常勤職員数に応じて、受け入れられる実習生の数が厳格に定められています。無制限に受け入れることはできません。

違い⑤:長期雇用の可能性(家族帯同)

  • 特定技能:「特定技能2号」で永住への道も
    特定技能1号の在留期間は通算で上限5年ですが、熟練した技能を要する「特定技能2号」へ移行できれば、在留期間の更新に上限がなくなり、長期的な就労が可能になります。さらに、要件を満たせば配偶者と子の帯同(家族呼び寄せ)も可能となり、日本への定着が期待できます。
  • 技能実習:最長5年で、家族帯同は不可
    技能実習の在留期間は最長5年(技能実習3号修了時)で、満了すれば原則として帰国しなければなりません。また、在留期間中の家族の帯同は認められていません。

【企業向け】メリット・デメリットまとめ

ここまでの内容を、企業側の視点でメリット・デメリットとして整理します。

特定技能のメリット・デメリット

メリット

デメリット

即戦力となる人材を確保できる

❌ 転職による人材流出のリスクがある

✅ 技能実習を修了した経験者を採用できる

1号特定技能外国人支援計画の策定・実施が義務

✅ 人数枠の上限が緩やか(一部除く)

❌ 支援を外部委託する場合、登録支援機関への費用がかかる

2号への移行で長期雇用・定着が期待できる

技能実習のメリット・デメリット

メリット

デメリット

転職リスクが低く、計画的な育成が可能

❌ あくまで「実習生」であり、労働力としての扱いに制約がある

未経験から育成できる

❌ 技能実習計画の作成・認定など手続きが煩雑で時間がかかる

✅ 監理団体が入国から帰国までサポートしてくれる

❌ 受け入れ人数に上限がある

❌ 最長5年で帰国が原則(特定技能への移行は可能)

【重要】技能実習制度は「育成就労制度」へ変わります

本記事で解説してきた技能実習制度ですが、かねてより指摘されてきた課題(目的と実態の乖離など)を解消するため、廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されることが決定しました(2027年頃までに施行予定)。

育成就労制度のポイント:

  • 目的を「人材育成」と「人材確保」に明記
  • 本人の意向による転籍(転職)が、一定の要件下で可能に
  • 特定技能へのスムーズな移行を促す仕組み

この変更により、現行の技能実習制度が持つ「転職不可」という特徴は大きく変わることになります。今後は、外国人材に選ばれ、長く働いてもらうための努力が、すべての企業にとって不可欠となるでしょう。

まとめ:自社の目的を明確にし、最適な制度選択を

特定技能と技能実習の違いを解説してきましたが、どちらか一方の制度が絶対的に優れているというわけではありません。

  • 人手不足の解消が急務で、即戦力となる人材を確保したい
    長期的に日本で活躍してくれる人材に定着してほしい
    ⇒ このような場合は
    「特定技能」が適しています。
  • 未経験でもポテンシャルのある人材を、自社で一から育て上げたい
    まずは外国人材の受け入れて育てたい(現行制度)
    ⇒ このような場合は
    「技能実習」が選択肢となるでしょう。

ただし、技能実習から特定技能への移行も可能であり、今後は育成就労制度への転換も控えています。制度は複雑化しており、自社だけで最適な判断を下すのは簡単ではありません。

「うちの会社の場合はどうだろう?」「手続きや支援について、もっと具体的に知りたい」

そのようなお悩みや疑問をお持ちでしたら、ぜひ私たち登録支援機関にご相談ください。

専門的な知識と豊富な経験に基づき、貴社の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、最適な受け入れプランをご提案いたします。

PDFはこちら

2025.06.21 コラム

【2025年最新】在留資格「特定技能」とは?制度を分かりやすく徹底解説

【2025年最新】在留資格「特定技能」とは?制度を分かりやすく徹底解説

2019年4月に創設された在留資格「特定技能」。深刻化する国内の人手不足を解消するための切り札として注目されていますが、「技能実習と何が違うの?」「受け入れるにはどうすればいい?」といった疑問をお持ちの企業担当者様も多いのではないでしょうか。

さらに、2025年には制度の運用変更や対象分野拡大の動きもあり、常に最新情報を把握しておくことが重要です。

本記事では、2025年時点の最新情報に基づき、在留資格「特定技能」の制度概要、種類、対象分野、そして技能実習制度からの大きな変更点である「育成就労制度」との関係性まで、初めての方にも分かりやすく徹底解説します。

在留資格「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは、国内の深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野において、専門性や技能を持つ外国人材の受け入れを目的として創設された在留資格です。

従来の「技能実習」制度が、開発途上国への技能移転という国際貢献を目的としていたのに対し、「特定技能」は日本の労働力不足を補うことを明確な目的としています。そのため、企業は即戦力となる外国人材を直接雇用できるのが大きな特徴です。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能には、求められる技能水準によって「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。両者には在留期間や家族帯同の可否など、大きな違いがあります。

項目

特定技能1号

特定技能2号

目的

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事

在留期間

通算で上限5年(1年、6か月又は4か月ごとの更新)

上限なし(3年、1年又は6か月ごとの更新)。実質的な永住の可能性

技能水準

試験等で確認

試験等で確認

日本語能力

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

試験は不要

家族帯同

原則不可

可能(配偶者、子)

受入れ機関による支援

必要

不要

特定技能1号は、特定の分野で一定の技能があれば比較的取得しやすい在留資格ですが、在留期間は通算5年が上限で、家族を呼び寄せることはできません。

一方、特定技能2号は、1号を修了し、さらに高度な試験に合格した人が移行できる資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子供を呼び寄せることができるため、日本に長期的に定着し、キャリアを築くことが可能になります。まさに、熟練したプロフェッショナルとしての活躍が期待される在留資格です。

【2025年最新】特定技能の対象分野

特定技能の対象となる「特定産業分野」は、人手不足が特に深刻な分野が指定されています。2024年に追加が行われ、2025年時点では以下の通りです。

特定技能1号:16分野

2024年に4分野が追加され、合計16分野が対象となっています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業(※)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業(2024年追加)
  14. 鉄道(2024年追加)
  15. 林業(2024年追加)
  16. 木材産業(2024年追加)

(※)「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称が変更され、業務区分も大幅に拡大されました。

特定技能2号:11分野

創設当初は2分野のみでしたが、大幅に拡大され、現在は「介護」と2024年追加分野を除く上記11分野が対象となっています。これにより、多くの分野で外国人材が長期的に日本で活躍できる道が開かれました。

「技能実習」は廃止へ。「育成就労制度」との関係

特定技能と最も混同されやすいのが「技能実習」制度です。しかし、両者は目的も仕組みも大きく異なり、技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」へ移行することが決定しています。

これは特定技能制度を理解する上で非常に重要なポイントです。

特定技能

(新)育成就労制度

(旧)技能実習

目的

人手不足の解消(労働力の確保)

人材育成と人材確保

国際貢献(技能移転)

キャリアパス

長期就労、永住の可能性(2号)

3年で特定技能1号レベルへ育成し、特定技能への移行を基本とする

母国への技能移転が前提

転職

同一分野内での転職が可能

一定の要件下で可能

原則不可

対象分野

特定産業16分野

特定技能の対象分野と連動

80職種以上

育成就労制度の最大のポイントは、「特定技能制度へのスムーズな移行」を前提としている点です。 3年間の就労を通じて人材を育成し、特定技能1号の在留資格を取得できるレベルに引き上げることを目指します。

これにより、これまでの技能実習制度が抱えていた「労働力として期待されている実態」と「技能移転という建前」の矛盾を解消し、より実態に即した形で外国人材を受け入れ、育成していく枠組みに変わります。

特定技能外国人を受け入れる企業の義務と「登録支援機関」の役割

特定技能外国人(特に1号)を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、様々な支援を行う義務があります。

【受入れ企業の主な義務】

  • 外国人への事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保の支援(連帯保証人になるなど)
  • 生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設、携帯電話契約など)
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(会社都合で解雇する場合)
  • 定期的な面談の実施 など

これらの支援を自社で全て行うのは、ノウハウやリソースの面で大きな負担となります。そこで活用できるのが**「登録支援機関」**です。

登録支援機関とは?

出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入れ企業に代わって支援計画の作成・実施を専門的に行う機関です。

受入れ企業は、これらの支援業務をすべて登録支援機関に委託することができます。 専門家である登録支援機関に委託することで、企業は法令を遵守した適切な支援を確実に行えるだけでなく、本来の事業活動に集中することができます。

まとめ:変化する制度を理解し、未来の担い手を確保する

在留資格「特定技能」は、日本の産業を支える重要な制度として、今後ますますその重要性が高まっていきます。特に、技能実習制度に代わる「育成就労制度」の創設は、外国人材の受け入れとキャリアパスに大きな変化をもたらすものです。

  • 特定技能は人手不足解消を目的とした「労働力」の在留資格
  • 「1号」は通算5年、「2号」は熟練技能者として無期限の就労と家族帯同が可能
  • 対象分野は拡大傾向にあり、多くの産業で受け入れが進んでいる
  • 技能実習は「育成就労」へ。特定技能への移行を前提とした制度に変わる
  • 受入れ企業の支援義務は「登録支援機関」への委託で負担軽減が可能

制度が複雑で、自社だけで対応するのは難しいと感じられるかもしれません。そのような場合は、ぜひ私たちのような登録支援機関にご相談ください。最新の法令に基づき、煩雑な書類作成から採用、そして外国人材が日本で安心して活躍するための生活支援まで、ワンストップでサポートいたします。

PDFはこちら

Contact

お問い合わせ

特定技能に関するご相談、お見積り、ご質問はお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
お急ぎの場合はお電話でも承っております。

お電話でのお問い合わせ

078-600-9852