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2025.07.15 コラム

「登録支援機関」とは?役割と選び方のポイントを解説

特定技能外国人採用を成功に導く重要なパートナー

特定技能制度による外国人材の受け入れを検討する企業の多くが、「手続きが複雑で何から始めればいいかわからない」「外国人への支援業務が負担になりそう」といった課題に直面しています。こうした課題を解決し、スムーズな外国人材受け入れを実現するための強力なパートナーが登録支援機関です。

本ガイドでは、登録支援機関の基本的な役割から実践的な選び方まで、企業が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。


登録支援機関の基礎知識

登録支援機関とは何か

登録支援機関は、特定技能外国人を雇用する企業に代わって、外国人の職業生活・日常生活・社会生活の全般的な支援を専門的に行う機関です。出入国在留管理庁長官の正式な登録を受けた機関のみが、この重要な役割を担うことができます。

なぜ登録支援機関が必要なのか

特定技能外国人を雇用する企業は、本来自社で包括的な支援を行う義務があります。しかし、この支援を適切に実施するには、以下のような厳格な要件を満たす必要があります。

企業が自社支援を行う場合の必要要件

  • 過去2年間の中長期在留者受け入れ実績
  • 専任の支援責任者・支援担当者の配置
  • 外国人の母国語での支援体制構築
  • 支援業務の中立性確保

これらの要件をすべて満たすのは、特に初めて外国人材を受け入れる企業にとって大きな負担となります。登録支援機関に支援計画の全部を委託することで、これらの要件を満たしたものとみなされ、企業は本業に集中しながら適切な外国人材活用が可能になります。


登録支援機関が提供する10の必須支援業務

法律で定められた義務的支援として、以下の10項目が実施されます。

1. 事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格申請前に実施する重要な説明業務です。労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の禁止など、日本での就労に必要な基本情報を対面またはオンラインで提供します。

2. 出入国時の送迎サービス

入国時は空港への出迎えから事業所・住居までの送迎、帰国時は空港の保安検査場までの同行と見送りを行います。外国人にとって不安の多い入出国時の心理的サポートも重要な役割です。

3. 住居確保と生活基盤整備

連帯保証人への就任や社宅提供による住居確保、銀行口座開設、携帯電話契約、電気・ガス・水道などのライフライン契約サポートを行います。

4. 生活オリエンテーション

入国後8時間以上をかけて、日本の生活ルール・マナー、交通規則、公共機関の利用方法、災害時の対応など、日本社会で生活するための基本情報を体系的に説明します。

5. 公的手続きサポート

役所での住民登録、社会保障・税金関連の手続きに同行し、書類作成から申請まで一貫してサポートします。

6. 日本語学習機会の提供

日本語教室の紹介、オンライン講座の情報提供など、外国人の日本語能力向上を継続的に支援します。

7. 相談・苦情対応

仕事や生活に関する悩みについて、外国人が理解できる言語での相談対応を行います。休日・夜間でも対応可能な体制が求められます。

8. 日本人との交流促進

地域のお祭りやイベントへの参加促進など、外国人が地域社会に溶け込み、孤立を防ぐための交流機会を創出します。

9. 転職支援

雇用契約終了時の転職活動サポート、求人情報提供、ハローワークへの同行など、次の就職先確保までの総合的な支援を行います。

10. 定期面談と行政機関への通報

3ヶ月に1回以上の定期面談を実施し、外国人本人と上司双方の状況を確認します。労働基準法違反など問題を発見した場合は、行政機関への通報義務も負います。


最適な登録支援機関を選ぶための7つの重要ポイント

1. 正式登録の確認

出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」で、正式登録と有効期間内かを必ず確認しましょう。これは選択の大前提となります。

2. 実績と専門性の評価

支援実績の人数と対象分野を詳細に確認します。自社と同じ特定産業分野での豊富な支援実績を持つ機関は、業界特有の課題にも精通しており、より実践的なサポートが期待できます。

3. 言語対応と支援体制

受け入れ予定の外国人の母国語に対応できるスタッフの有無、担当者一人あたりの支援人数の適正性、緊急時対応体制の充実度を確認します。

4. 透明性のある料金体系

基本料金に含まれる支援内容とオプション料金の境界を明確に把握し、複数機関からの見積もりを比較検討することが重要です。

5. コミュニケーション品質

担当者のレスポンスの速さ、相談しやすい雰囲気、信頼関係構築の可能性を契約前の面談で見極めましょう。

6. 転職支援ネットワーク

業界団体や他企業との連携、転職支援実績など、万が一の場合に備えたネットワークの充実度も重要な判断材料です。

7. コンプライアンス意識

入管法や労働関連法規の知識レベル、企業の法的リスク軽減への貢献度を面談時に確認しましょう。


成功する特定技能制度活用のために

登録支援機関は単なる手続き代行業者ではありません。特定技能外国人の定着と活躍を支え、企業の持続的成長を後押しする戦略的パートナーとして位置づけることが重要です。

重要なポイント

  • 企業の支援義務を代行する専門機関としての登録支援機関
  • 入国から帰国まで10項目の包括的支援業務
  • 料金以上に実績・体制・専門性を重視した選択基準

適切な登録支援機関との連携により、特定技能制度の活用が企業の競争力向上と外国人材の活躍促進を同時に実現する強力なツールとなります。


お問い合わせ

私たちは出入国在留管理庁に正式登録された登録支援機関として、多くの企業様の特定技能外国人受け入れを成功に導いています。貴社のニーズに最適化した支援プランのご提案から、継続的なサポートまで、お気軽にご相談ください。

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2025.07.11 コラム

特定技能の費用はいくら?企業が負担する費用と外国人本人が支払う費用を徹底解説

「特定技能の外国人材を受け入れたいけれど、費用がどれくらいかかるか分からない…」

「企業と外国人、どちらが何を負担すればいいの?」

深刻化する人手不足への対応策として注目される特定技能制度ですが、費用の全体像が見えにくく、導入に踏み切れない企業様も多いのではないでしょうか。

この記事では、特定技能外国人の受入れにかかる費用について、「企業が負担する費用」「外国人本人が支払う費用」に分け、それぞれの内訳と相場を分かりやすく解説します。

費用負担のルールを正しく理解することは、後のトラブルを未然に防ぎ、外国人材が安心して働ける環境を整えるための第一歩です。ぜひ最後までご覧ください。

特定技能の費用負担における大原則

特定技能制度における費用負担には、守らなければならない大原則があります。

それは、「1号特定技能外国人への支援にかかる費用は、特定技能所属機関が全額負担し、いかなる名目でも外国人本人に負担させてはならない」というルールです。

これは、外国人が来日前に多額の借金を背負うことを防ぎ、日本で安定的かつ円滑に活動できるようにするための重要な決まりです。この原則を破ると、法律違反として罰則の対象となるだけでなく、特定技能所属機関の受け入れ資格が取り消される可能性もあります。

特定技能所属機関が負担する費用

特定技能所属機関が負担する費用は、大きく分けて「受け入れ前の費用」と「受け入れ後の支援費用」の2つがあります。

  1. 受け入れ前の費用

特定技能外国人材を雇用するまでにかかる初期費用です。

費用の種類

内容

費用の相場

人材紹介料

国内外の人材紹介会社に支払う手数料です。紹介、面接設定、内定後のフォローなどが含まれます。

30万円~50万円/人

登録支援機関への委託料(初期費用)

1号特定技能外国人支援計画の作成サポートなど、受け入れ開始までを支援してもらう費用です。

10万円~30万円/人 ※月額費用に含まれる場合もあります。

在留資格の申請費用

行政書士などに在留資格認定証明書交付申請などを依頼する場合の費用です。

10万円~20万円/人

渡航費用

外国人が母国から来日する際の航空券代です。送出し国の法令によっては企業負担が推奨・義務付けられています。

5万円~10万円/人

  1. 受け入れ後の費用(1号特定技能外国人支援費用)

1号特定技能外国人に対しては、職業生活・日常生活・社会生活上の支援(義務的支援)を行うことが法律で義務付けられており、その費用はすべて特定技能所属機関負担となります。

支援項目

具体的な費用内容

① 事前ガイダンス

雇用契約や日本のルールについて、本人が理解できる言語で説明するための通訳費用などです。

② 出入国の送迎

空港と事業所(または住居)間の送迎にかかる交通費(本人と同行者分)、車両費などです。

③ 住居確保・契約支援

連帯保証人になる、または家賃債務保証業者の保証料です。物件探しの同行にかかる交通費などです。

④ 生活オリエンテーション

日本での生活ルール、行政手続、緊急時の対応などを説明するための通訳費用などです。

⑤ 公的手続への同行

住民登録や社会保険、税金などの手続に同行する際の交通費、支援担当者の人件費などです。

⑥ 日本語学習の機会提供

日本語教室の入学案内や教材情報の提供、手続の補助などにかかる費用です。

⑦ 相談・苦情への対応

休日や夜間を含め、相談に応じる体制の維持費、通訳費用などです。

⑧ 日本人との交流促進

地域のイベント等の情報提供や参加手続の補助などにかかる費用です。

⑨ 転職支援(会社都合の場合)

次の職場が見つかるまでの情報提供や、ハローワークへの同行支援などです。

⑩ 定期的な面談

3ヶ月に1回以上、本人と監督者それぞれと面談を行うための支援担当者の人件費などです。

これらの支援を自社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。

登録支援機関への委託費用の相場は?

登録支援機関に支援業務のすべてを委託する場合、費用相場は1人あたり月額2.5万円~ 4万円程度です。委託する業務内容や外国人の人数によって費用は変動します。複数の登録支援機関から見積もりを取り、支援内容を十分に確認した上で契約することが重要です。

特定技能外国人本人が負担する費用

外国人本人が負担するのは、原則として日本での生活に直接かかる実費です。ただし、特定技能所属機関はこれらの費用について、不当に高額な請求をしてはいけません。

費用の種類

内容と注意点

住居費

家賃、共益費、敷金、礼金などです。

※特定技能所属機関が社宅を提供する場合は、実費の範囲内で徴収可能ですが、利益を得ることは禁止されています。相場からかけ離れた高額な家賃設定は認められません。

食費・水道光熱費

食材の現物支給や食事提供にかかった実費、または実際に使用した分の水道光熱費です。

※特定技能所属機関は明細を提示し、本人の合意を得る必要があります。

通信費

スマートフォンやインターネットの利用料金です。

社会保険料・税金

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などです。

その他

日常生活に必要な個人的な支出です。

【最重要】費用に関する3つの注意点

特定技能制度を適切に運用し、トラブルを避けるために、以下の3点は必ず守ってください。

  1. 保証金・違約金の徴収は絶対にNG!

「失踪したら罰金」「途中で辞めたら違約金」といった、いかなる名目であっても、外国人やその家族から保証金を取ったり、違約金を定めたりすることは法律で固く禁じられています。これは、特定技能外国人の自由な意思を不当に束縛し、人権侵害につながるためです。

  1. 本人負担費用の「事前説明」と「合意」は必須

外国人本人が負担する家賃や食費などについては、契約を結ぶ前に、費用の内訳を本人が十分に理解できる言語で説明し、書面で合意を得る必要があります。「給与から天引きされると聞いていたが、思ったより高額だった」といった認識のズレが、後の大きなトラブルに発展するケースがあります。

  1. 給与からの天引きは労使協定が必要

家賃などを給与から天引き(控除)する場合は、労働者の過半数代表との間で労使協定を締結している必要があります。また、その場合でも、雇用条件書に控除する項目と金額を明記し、本人から同意を得なければなりません。

特定技能外国人の受け入れ費用は、一見複雑に見えますが、「支援にかかる費用は企業負担、生活実費は本人負担」という原則を理解することが重要です。

負担者

主な費用内容

特定技能所属機関

・人材紹介料、登録支援機関への委託料

・在留資格申請費用

・1号特定技能外国人への支援費用(出入国送迎、住居確保支援、オリエンテーション等)

外国人本人

・家賃、食費、水道光熱費などの生活実費

・社会保険料、税金

費用負担のルールを正しく守ることは、法令遵守はもちろん、外国人材との信頼関係を築き、長く活躍してもらうための基盤となります。

もし、費用負担や支援計画の作成についてご不明な点があれば、私たちのような登録支援機関や、特定技能制度に詳しい行政書士などの専門家にご相談ください。適切な情報提供とサポートで、貴社の外国人材受け入れを成功に導きます。

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2025.07.04 コラム

特定技能外国人を雇用する企業のメリット・デメリットとは?

特定技能外国人を雇用する企業のメリット・デメリットとは?

特定技能外国人を雇用する企業のメリット・デメリットとは?

深刻化する人手不足を背景に、新たな外国人材の受け入れ制度として「特定技能」が注目されています。即戦力となる人材を確保できる可能性がある一方で、制度の理解や準備も必要です。 この記事では、特定技能外国人の雇用を検討している企業の担当者様に向けて、制度の基本的な概要から、雇用する上でのメリット・デメリット、そして成功の鍵となるポイントまでを分かりやすく解説します。

そもそも「特定技能」とは?

特定技能とは、国内で人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。目的は、中・小規模事業者をはじめとした人手不足の解消です。 技能実習制度が「国際貢献」を目的とした技能移転であるのに対し、特定技能制度は「労働力の確保」を直接的な目的としている点に大きな違いがあります。 この在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号:

特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人向けの資格です。在留期間は通算で最長5年です。

特定技能2号:

特定の産業分野において、熟練した技能を持つ外国人向けの資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になります。

特定技能外国人を雇用する5つのメリット

企業が特定技能外国人を受け入れることには、多くのメリットがあります。

即戦力となる人材の確保

特定技能の在留資格を得るには、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。そのため、業務に必要なスキルと一定のコミュニケーション能力を持った、即戦力として活躍が期待できる人材を確保できます。

幅広い業務への対応が可能

技能実習では、実習計画に基づいて関連業務にしか従事できませんでした。しかし特定技能では、日本人従業員と同様に、関連する幅広い業務に従事させることが可能です。

長期的な雇用による安定した労働力の確保

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。また、特定技能2号へ移行すれば在留期間の更新に上限がなくなるため、企業の安定的で長期的な労働力確保につながります。

フルタイムでの直接雇用

特定技能外国人は、受け入れ機関(企業)との直接雇用契約が原則です。フルタイムでの勤務となるため、安定した労働力として計算できます。

対象分野の広さ

特定技能制度の大きな魅力の一つは、対象となる産業分野の広さです。2024年3月の閣議決定を経て、新たに4分野が追加され、合計16分野で特定技能外国人の受け入れが可能となりました。

  • <既存の12分野>
    1. 介護
    2. ビルクリーニング
    3. 工業製品製造業(※旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
    4. 建設
    5. 造船・舶用工業
    6. 自動車整備
    7. 航空
    8. 宿泊
    9. 農業
    10. 漁業
    11. 飲食料品製造業
    12. 外食業
  • <2024年に追加された4分野>
    1. 自動車運送業
    2. 鉄道
    3. 林業
    4. 木材産業

自社の業種がこれらに該当する場合、特定技能制度の活用を検討する価値は非常に高いと言えます。

知っておくべきデメリットと具体的な対策

メリットが多い一方で、雇用にあたって注意すべき点も存在します。しかし、これらは事前に対策を講じることで十分に乗り越えられます。

デメリット:受け入れ手続きが複雑で時間がかかる

特定技能外国人を雇用するには、在留資格認定証明書の交付申請や雇用契約の締結など、多くの書類作成と手続きが必要です。自社で全てを行おうとすると、多大な時間と労力がかかる可能性があります。

【対策】登録支援機関への委託

煩雑な申請手続きは、専門家である登録支援機関に委託するのが最も効率的です。書類作成の代行から申請取次までを任せることで、担当者の負担を大幅に軽減し、スムーズな受け入れを実現できます。

デメリット:雇用後の支援義務が発生する

受け入れ企業には、特定技能1号の外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行う義務があります。具体的には、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、住居確保の支援、日本語学習機会の提供などが含まれます。

【対策】支援計画の全てを登録支援機関へ委託

これらの支援義務は、全て登録支援機関に委託することが可能です。外国人支援のノウハウを持つ専門機関に任せることで、企業は本来の業務に集中しつつ、法令を遵守した適切な支援体制を構築できます。

デメリット:日本人と同等以上の報酬水準が求められる

特定技能外国人の報酬額は、同等の業務に従事する日本人がいる場合、その日本人と同等額以上であることが法律で定められています。安価な労働力としてではなく、日本人従業員と同様の適正な処遇が必要です。

【対策】適切な賃金設定と処遇改善

これは遵守すべきルールであり、デメリットというより注意点と捉えるべきです。適切な報酬を支払うことは、外国人のモチベーション維持や長期定着に不可欠です。差別的な取り扱いがないよう、賃金規定などを整備しましょう。

デメリット:転職の可能性がある

技能実習生とは異なり、特定技能外国人は、同一の業務区分内であれば、本人の希望によって転職することが可能です。

【対策】魅力的な職場環境の構築

人材の流出を防ぐためには、日頃からの良好なコミュニケーション、適切な労働環境の整備、キャリアアップの機会提供など、働きがいのある魅力的な職場を作ることが重要です。これは日本人従業員の定着率向上にもつながる本質的な取り組みと言えます。

成功の鍵は「登録支援機関」との連携にあり

特定技能制度は、多くのメリットがある一方で、手続きの煩雑さや支援義務といった課題も伴います。しかし、これらの課題の多くは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に委託することで解決可能です。 信頼できる登録支援機関と連携することは、特定技能外国人の受け入れを成功させるための最も確実な方法と言えます。専門家のサポートを受けながら制度を適切に活用し、深刻な人手不足を乗り越えるための一歩を踏み出してみてはいかがですか。

特定技能外国人の雇用に関するご不明点や具体的な手続きについて、ぜひお近くの登録支援機関にご相談ください。

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2025.07.02 コラム

特定技能1号と2号の違いは?対象分野、在留期間、家族帯同について解説

特定技能1号と2号の違いは?対象分野、在留期間、家族帯同について解説

特定技能制度における「1号」と「2号」の違いについて、混乱している企業の人事担当者も多いのではないでしょうか。特定技能2号の対象分野は、2022年まで「建設」および「造船・舶用工業」の2分野に限定されていました。しかし、特定技能1号には通算5年という在留期間の上限が設けられており、2019年の制度開始当初から在留している外国人材の期間満了が近づいていることを受け、2023年に特定技能2号の対象分野の拡大が実施されました。 この記事では、特定技能1号と2号の具体的な違いから、2025年の最新動向まで、採用担当者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。

特定技能1号と2号の基本的な違い

求められる技能レベル

  • 特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事するための能力が必要です。比較的基本的な業務を担当する外国人材向けの在留資格です。
  • 特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能が必要になります。2号では、1号よりも高い技術レベルが求められています。2号は専門的で高度な技能を必要とする業務に従事します。

在留期間の違い

  • 特定技能1号
  • 上限5年(更新は1年・6ヵ月・4ヵ月ごと)
  • 在留期間は上陸許可を受けた日、もしくは変更許可を受けた日から通算されます。
  • 特定技能2号
  • 上限なし(更新は3年・1年・6ヵ月ごと)
  • 一定の要件を満たすと、将来、永住申請が可能となります。

対象分野の比較

特定技能1号の対象分野(16分野) 2024年3月29日の閣議決定により、特定技能1号の対象分野が新たに4分野追加されました。現在の対象分野は以下の16分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業(2024年追加)
  • 鉄道(2024年追加)
  • 林業(2024年追加)
  • 木材産業(2024年追加)

特定技能2号の対象分野(現在11分野) 2023年6月9日、政府は特定技能2号の受け入れ分野の拡大を発表しました。当初は建設と造船・舶用工業の2分野に限定されていた在留資格でしたが、深刻な人手不足に直面している農業、宿泊業、飲食料品製造業、外食業などの分野にも対象が拡大されることになりました。 現在の対象分野は以下の11分野です。

  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • ビルクリーニング(2023年拡大)
  • 工業製品製造業(2023年拡大)
  • 自動車整備(2023年拡大)
  • 航空(2023年拡大)
  • 宿泊(2023年拡大)
  • 農業(2023年拡大)
  • 漁業(2023年拡大)
  • 飲食料品製造業(2023年拡大)
  • 外食業(2023年拡大)

注意点:「介護」分野については、在留資格「介護」などの別の移行先があることから2号の創設は見送りとなっています。

家族帯同の違い

  • 特定技能1号:家族帯同は原則不可 「特定技能1号」の家族帯同は原則として認められていません。特定技能1号は、主に5年までの在留期間であり、家族帯同は認められていません。
  • 特定技能2号:家族帯同が可能 「特定技能2号」では母国から家族(配偶者または子)を呼び寄せることが可能です。特定技能2号は更新の上限がなく、家族帯同も可能になります。

家族帯同の条件: 条件を満たせば家族を呼び寄せることが可能ですが、具体的な条件については以下の通りです。

  • 安定した収入があること
  • 家族を扶養できる経済基盤があること
  • 適切な住居が確保されていること

取得方法の違い

特定技能1号の取得方法

  • 方法1:試験ルート
  • 技能評価試験に合格
  • 日本語能力試験(多くの場合N4レベル)に合格
  • 方法2:技能実習からの移行
  • 技能実習2号を良好に修了
  • 同一分野での移行の場合、試験免除

特定技能2号の取得方法

  • 取得要件
  • 原則として、特定技能1号として一定期間就労していること
  • 各分野で定められた「熟練技能の評価試験」に合格すること
  • 特定技能2号を取得するためには、特定技能1号と異なり、実務経験を積み、業種によっては管理業務を一定期間経験しなければなりません。
  • 建設分野の場合の具体例
  • 現場で班長経験を積めるように指導・教育を行い実務経験を蓄積させるなど、管理的な業務の経験が求められます。

日本語能力要件の違い

  • 特定技能1号 特定技能1号の外国人は、日本語能力試験に合格する必要があります。一般的には日本語能力試験N4レベル以上が求められます。
  • 特定技能2号 特定技能2号の外国人は、日本語能力試験が免除されます。これは、既に特定技能1号として日本で就労経験があることが前提となっているためです。

支援体制の違い

  • 特定技能1号
  • 登録支援機関による支援計画の実施が必須
  • 定期的な面談や生活サポートが必要
  • 企業が直接支援するか、登録支援機関に委託
  • 特定技能2号 特定技能2号は、永住権取得の要件を満たせる可能性があることに加え、特定技能1号では必須であった支援計画の実施が不要になります。より自立した外国人材として扱われます。

永住権への道筋

  • 特定技能1号
  • 永住権申請への直接的な道筋はなし
  • 5年で在留期間が終了
  • 特定技能2号
  • 「在留期間の上限なし」かつ「更新制限なし」の点で、事実上の永住権への道筋となります。
  • 一定の条件を満たせば永住権の申請が可能です。

2025年の制度動向と今後の展望

対象分野の拡大予定 

2023年6月9日、政府は特定技能2号の受け入れ分野の拡大を発表しました。当初、在留資格が認められていたのは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、人手不足がより深刻な農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大されました。また特定技能全体としても、自動車運送や鉄道など新しく4分野が追加されるなど、新しい政策が進められています。 現在では特定技能2号は11分野まで拡大し、さらに将来的には以下のような展開が予想されます。

  • 新規追加された4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)への2号拡大
  • その他の分野での段階的な拡大

企業への影響

 そこで採用競争が激化する前に、今、採用の検討を始めるのがおすすめです。特に以下の点で企業戦略の見直しが必要です。

  • 長期雇用戦略の重要性
  • 特定技能1号から2号への移行をサポートする体制作り
  • 技能向上のための教育プログラム
  • キャリアパスの明確化
  • 競争優位の確保
  • 優秀な特定技能1号人材の早期確保
  • 2号移行支援による人材定着率向上
  • 長期的な人材投資の視点

適切な人材戦略の構築が重要

特定技能1号と2号の違いを理解することは、効果的な外国人材活用戦略を構築する上で不可欠です。

  • 特定技能1号の特徴
  • 在留期間:最大5年
  • 家族帯同:不可
  • 対象分野:16分野
  • 支援:必須
  • 特定技能2号の特徴
  • 在留期間:無制限
  • 家族帯同:可能
  • 対象分野:現在11分野
  • 支援:不要

永住権申請への道筋 特定技能1号は「まず日本の現場で力を発揮してもらう入り口」として、2号は「より長く安心して活躍してもらう」ための制度設計となっています。 企業にとっては、短期的な人手不足解消だけでなく、長期的な人材育成と定着を見据えた戦略的なアプローチが成功の鍵となるでしょう。特定技能制度を最大限に活用するためには、1号から2号への移行支援を含めた包括的な人材戦略の構築が求められています。

私どもは企業の皆様がこの新しい制度にスムーズに対応できるよう、情報提供から定着支援まで、きめ細やかな支援を行ってまいります。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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2025.06.27 コラム

【2025年最新】特定技能「工業製品製造業」の人材活用が変わる!一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)完全ガイド

【2025年最新】特定技能「工業製品製造業」の人材活用が変わる!一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)完全ガイド

人手不足が深刻化する日本の製造業にとって、外国人材の受け入れは重要な経営戦略の一つです。特に「特定技能」制度は、即戦力となる人材を確保する上で欠かせない制度となっています。

2025年、この特定技能「工業製品製造業」分野の運用が大きく変わります。その中心的な役割を担うのが、新たに設立された一般社団法人 工業製品製造技能人材機構(JAIM)です。

本記事では、登録支援機関として、工業製品製造業分野で特定技能外国人の受け入れを検討している企業様、既に従事している企業様に向けて、JAIMの概要から加入の必要性、会費、今後の動向まで、最新情報を分かりやすく解説します。

一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)とは?

一般社団法人工業製品製造技能人材機構(Japan Association for Human Resources in Industrial Product Manufacturing、略称:JAIM)は、工業製品製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受け入れを実現するために設立された法人です。

2025年4月7日に設立され、同年6月25日に経済産業大臣より正式に「特定技能外国人受入事業実施法人」として登録されました。

これまで特定技能外国人の受け入れ企業の監督・支援を行ってきた「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に代わる組織として、より強力なサポート体制を構築し、製造業の人材確保と健全な発展に貢献することを目的としています。

なぜJAIMが設立されたのか?制度改正の背景

JAIM設立の背景には、特定技能制度における大きな変化があります。

  • 受け入れ人数の大幅拡大: 2024年3月の閣議決定により、工業製品製造業分野における特定技能1号の5年間の受け入れ見込み数が、従来の約3.5倍である17万3,300人に拡大されました。
  • 対象業務の拡大: 対象となる業務区分も3区分から10区分へと広がり、より多くの製造現場で外国人材の活躍が期待されています。

このように制度が大幅に拡充されたことに伴い、受け入れ企業の支援や制度の適正な運用を、より主体的かつ機動的に行うための新たな組織としてJAIMが設立されるに至りました。

JAIMの主な事業内容

JAIMは、特定技能外国人と受け入れ企業の双方を支援するため、多岐にわたる事業を行います。

  • 特定技能評価試験の作成・実施: 外国人材の技能レベルを公平に評価するための試験を作成し、国内外で実施します。
  • 多言語による相談・支援窓口の運営: 外国人材や企業からの相談に、多言語で対応できる窓口を設置します。
  • 試験対策講座や教材の提供: 外国人材が試験に合格できるよう、対策講座の実施や教材を開発・提供します。
  • 在留資格申請・報告書作成セミナーの開催: 企業が複雑な行政手続きをスムーズに進められるよう、セミナーなどを開催します。
  • 受け入れ企業への指導・支援: 企業が法令を遵守し、外国人が働きやすい環境を整備できるよう、必要な指導や情報提供を行います。

【重要】JAIMへの加入は「必須」です

最も重要な点は、工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる、または今後受け入れようとするすべての事業所は、JAIMへの入会が必須となることです。

これまで「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入していた事業所も、改めてJAIMへの入会手続きが必要となりますのでご注意ください。

賛助会員の入会手続きは、2025年7月1日(火)から開始される予定です。

今後、在留資格の申請時にはJAIMの会員であることを証明する書類が必要となるため、対象となる企業は速やかに準備を進める必要があります。

JAIMの会費について

JAIMへの入会には、年会費が必要となります。会費は会員の種類によって異なり、2025年度は設立初年度のため減額措置が取られています。

会員種別

対象

年会費

2025年度の年会費(半額)

正会員

制度目的に賛同し、運営に貢献できる業界団体など

100,000円

50,000円

賛助会員

特定技能外国人を受け入れる製造業の事業所(中小企業)

60,000円

30,000円

賛助会員

特定技能外国人を受け入れる製造業の事業所(大企業)

80,000円

40,000円

※現時点では入会金に関する情報はありませんが、年会費が必要となります。

※上記は2025年6月時点での情報です。最新の情報はJAIMの公式ウェブサイト等でご確認ください。

製造業の未来を支えるJAIMと共に

一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)の設立は、人手不足に悩む日本の製造業が、質の高い外国人材を適正かつ円滑に受け入れるための新しい一歩です。

特定技能制度の活用は、企業の生産性向上や技術継承において、今後ますます重要になります。JAIMは、そのための強力なパートナーとなるでしょう。

登録支援機関として、私どもは企業の皆様がこの新しい制度にスムーズに対応できるよう、情報提供から申請サポートまで、きめ細やかな支援を行ってまいります。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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2025.06.25 コラム

【2025年最新】特定技能と技能実習の5つの大きな違いとは?メリット・デメリットを徹底比較!

【2025年最新】特定技能と技能実習の5つの大きな違いとは?メリット・デメリットを徹底比較!

「外国人材の受け入れを検討しているが、『特定技能』と『技能実習』の違いがよく分からない…」

「自社にとっては、どちらの制度が合っているんだろう?」

深刻化する人手不足への対策として、外国人材の活用は今や重要な経営戦略の一つです。しかし、その代表的な在留資格である「特定技能」と「技能実習」は、似ているようで全く異なる制度です。

制度の選択を誤ると、「期待していた業務を任せられない」「すぐに転職してしまった」といったミスマッチが生じる可能性もあります。

そこで本記事では、外国人材の受け入れを支援する登録支援機関として、両制度の5つの具体的な違い、それぞれのメリット・デメリット、そして企業がどちらの制度を選ぶべきかについて、専門家の視点から徹底的に解説します。

まず結論!特定技能と技能実習の最大の違いは「制度の目的」

両制度の違いを理解する上で最も重要なポイントは、その制度目的です。

制度

目的

在留資格の位置づけ

特定技能

労働力の確保(国内の人手不足解消)

就労を目的とした在留資格

技能実習

国際貢献(開発途上国への技能移転)

技能の習得を目的とした在留資格(就労目的ではない)

特定技能は、日本の深刻な人手不足に対応するため、明確に「労働力」として外国人材を受け入れるための制度です。一方、技能実習は、日本の技術を開発途上国等へ移転することを目的とした「国際貢献」のための制度であり、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない、と定められています。

この根本的な目的の違いが、これから解説する在留期間や転職の可否といった様々な違いに繋がっています。

一目でわかる!特定技能と技能実習の比較表

まずは、両制度の全体像を把握するために、以下の比較表をご覧ください。

比較項目

特定技能

技能実習

制度の目的

労働力の確保

国際貢献(技能移転)

転職

原則可能(同一分野内)

原則不可

受入れ対象分野

16分野

多数の職種・作業

日本語能力

一定水準以上が必須(試験あり)

入国時の要件は比較的緩やか

在留期間

1号:通算5年 / 2号:上限なし

1号~3号:最長5年

家族帯同

1号:不可 / 2号:可能

原則不可

受入れ人数枠

建設・介護分野以外は上限なし

企業の常勤職員数に応じた上限あり

受入れ機関

特定技能所属機関

実習実施者(監理団体経由が一般的)

支援体制

支援計画の策定・実施が義務(登録支援機関へ委託可)

監理団体による指導・サポート

ここが違う!特定技能と技能実習の5つのポイントを深掘り

比較表の内容を、企業の担当者様が特に気になるであろう5つのポイントに絞って、さらに詳しく解説します。

違い①:転職の可否(人材定着への影響)

  • 特定技能:原則として転職可能
    特定技能外国人は、同一の業務区分内であれば、本人の意思で転職することが可能です。これは、外国人材にとってはより良い労働条件を求めてキャリアアップできるメリットがある一方、受け入れ企業にとっては人材流出のリスクがあることを意味します。そのため、長く働いてもらうためには、良好な労働環境や適切な待遇を提供し続けることが重要になります。
  • 技能実習:原則として転職不可
    技能実習生は、実習計画に基づいて特定の企業(実習実施者)で技能を学ぶため、やむを得ない事情がない限り、原則として転職は認められません。企業側にとっては、計画的な人材育成が可能で、安定した雇用が見込めるというメリットがあります。

違い②:求められるスキルと日本語能力

  • 特定技能:即戦力としての能力が必須
    特定技能は労働力確保が目的のため、外国人材には**「相当程度の知識又は経験」**が求められます。これを証明するために、各分野で定められた「技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格しなければなりません。つまり、採用時点である程度の即戦力性が担保されています。
  • 技能実習:未経験から育成が前提
    技能実習は技能の習得が目的のため、必ずしも高い日本語能力や実務経験は求められません。入国後に講習を受け、働きながら(実習しながら)技術と日本語を学んでいくことが前提となります。

違い③:受入れ可能な業務範囲

  • 特定技能:人手不足が深刻な「16分野」に限定
    特定技能で受け入れが可能なのは、生産性向上や国内人材確保の努力を行ってもなお、人手不足が深刻な産業上の分野(特定産業分野)に限られます。2025年6月現在、以下の16分野です。
  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業
  14. 鉄道
  15. 林業
  16. 木材産業
  • 技能実習:国際貢献に繋がる多くの職種が対象
    技能実習では、技能移転が可能と認められた非常に多くの職種・作業が対象となっています。自社の業務が特定技能の分野に該当しない場合でも、技能実習の対象にはなる可能性があります。

違い④:受入れ人数の上限

  • 特定技能:受入れ人数枠が比較的大きい
    特定技能では、建設分野と介護分野を除き、事業所ごとの受け入れ人数の上限がありません。多くの人材を確保したい企業にとっては大きなメリットです。(※介護分野は事業所の常勤介護職員数、建設分野は常勤職員数が上限)
  • 技能実習:企業の規模に応じた人数制限あり
    技能実習では、受け入れる企業の常勤職員数に応じて、受け入れられる実習生の数が厳格に定められています。無制限に受け入れることはできません。

違い⑤:長期雇用の可能性(家族帯同)

  • 特定技能:「特定技能2号」で永住への道も
    特定技能1号の在留期間は通算で上限5年ですが、熟練した技能を要する「特定技能2号」へ移行できれば、在留期間の更新に上限がなくなり、長期的な就労が可能になります。さらに、要件を満たせば配偶者と子の帯同(家族呼び寄せ)も可能となり、日本への定着が期待できます。
  • 技能実習:最長5年で、家族帯同は不可
    技能実習の在留期間は最長5年(技能実習3号修了時)で、満了すれば原則として帰国しなければなりません。また、在留期間中の家族の帯同は認められていません。

【企業向け】メリット・デメリットまとめ

ここまでの内容を、企業側の視点でメリット・デメリットとして整理します。

特定技能のメリット・デメリット

メリット

デメリット

即戦力となる人材を確保できる

❌ 転職による人材流出のリスクがある

✅ 技能実習を修了した経験者を採用できる

1号特定技能外国人支援計画の策定・実施が義務

✅ 人数枠の上限が緩やか(一部除く)

❌ 支援を外部委託する場合、登録支援機関への費用がかかる

2号への移行で長期雇用・定着が期待できる

技能実習のメリット・デメリット

メリット

デメリット

転職リスクが低く、計画的な育成が可能

❌ あくまで「実習生」であり、労働力としての扱いに制約がある

未経験から育成できる

❌ 技能実習計画の作成・認定など手続きが煩雑で時間がかかる

✅ 監理団体が入国から帰国までサポートしてくれる

❌ 受け入れ人数に上限がある

❌ 最長5年で帰国が原則(特定技能への移行は可能)

【重要】技能実習制度は「育成就労制度」へ変わります

本記事で解説してきた技能実習制度ですが、かねてより指摘されてきた課題(目的と実態の乖離など)を解消するため、廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されることが決定しました(2027年頃までに施行予定)。

育成就労制度のポイント:

  • 目的を「人材育成」と「人材確保」に明記
  • 本人の意向による転籍(転職)が、一定の要件下で可能に
  • 特定技能へのスムーズな移行を促す仕組み

この変更により、現行の技能実習制度が持つ「転職不可」という特徴は大きく変わることになります。今後は、外国人材に選ばれ、長く働いてもらうための努力が、すべての企業にとって不可欠となるでしょう。

まとめ:自社の目的を明確にし、最適な制度選択を

特定技能と技能実習の違いを解説してきましたが、どちらか一方の制度が絶対的に優れているというわけではありません。

  • 人手不足の解消が急務で、即戦力となる人材を確保したい
    長期的に日本で活躍してくれる人材に定着してほしい
    ⇒ このような場合は
    「特定技能」が適しています。
  • 未経験でもポテンシャルのある人材を、自社で一から育て上げたい
    まずは外国人材の受け入れて育てたい(現行制度)
    ⇒ このような場合は
    「技能実習」が選択肢となるでしょう。

ただし、技能実習から特定技能への移行も可能であり、今後は育成就労制度への転換も控えています。制度は複雑化しており、自社だけで最適な判断を下すのは簡単ではありません。

「うちの会社の場合はどうだろう?」「手続きや支援について、もっと具体的に知りたい」

そのようなお悩みや疑問をお持ちでしたら、ぜひ私たち登録支援機関にご相談ください。

専門的な知識と豊富な経験に基づき、貴社の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、最適な受け入れプランをご提案いたします。

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2025.06.21 コラム

【2025年最新】在留資格「特定技能」とは?制度を分かりやすく徹底解説

【2025年最新】在留資格「特定技能」とは?制度を分かりやすく徹底解説

2019年4月に創設された在留資格「特定技能」。深刻化する国内の人手不足を解消するための切り札として注目されていますが、「技能実習と何が違うの?」「受け入れるにはどうすればいい?」といった疑問をお持ちの企業担当者様も多いのではないでしょうか。

さらに、2025年には制度の運用変更や対象分野拡大の動きもあり、常に最新情報を把握しておくことが重要です。

本記事では、2025年時点の最新情報に基づき、在留資格「特定技能」の制度概要、種類、対象分野、そして技能実習制度からの大きな変更点である「育成就労制度」との関係性まで、初めての方にも分かりやすく徹底解説します。

在留資格「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは、国内の深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野において、専門性や技能を持つ外国人材の受け入れを目的として創設された在留資格です。

従来の「技能実習」制度が、開発途上国への技能移転という国際貢献を目的としていたのに対し、「特定技能」は日本の労働力不足を補うことを明確な目的としています。そのため、企業は即戦力となる外国人材を直接雇用できるのが大きな特徴です。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能には、求められる技能水準によって「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。両者には在留期間や家族帯同の可否など、大きな違いがあります。

項目

特定技能1号

特定技能2号

目的

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事

在留期間

通算で上限5年(1年、6か月又は4か月ごとの更新)

上限なし(3年、1年又は6か月ごとの更新)。実質的な永住の可能性

技能水準

試験等で確認

試験等で確認

日本語能力

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

試験は不要

家族帯同

原則不可

可能(配偶者、子)

受入れ機関による支援

必要

不要

特定技能1号は、特定の分野で一定の技能があれば比較的取得しやすい在留資格ですが、在留期間は通算5年が上限で、家族を呼び寄せることはできません。

一方、特定技能2号は、1号を修了し、さらに高度な試験に合格した人が移行できる資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子供を呼び寄せることができるため、日本に長期的に定着し、キャリアを築くことが可能になります。まさに、熟練したプロフェッショナルとしての活躍が期待される在留資格です。

【2025年最新】特定技能の対象分野

特定技能の対象となる「特定産業分野」は、人手不足が特に深刻な分野が指定されています。2024年に追加が行われ、2025年時点では以下の通りです。

特定技能1号:16分野

2024年に4分野が追加され、合計16分野が対象となっています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業(※)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 自動車運送業(2024年追加)
  14. 鉄道(2024年追加)
  15. 林業(2024年追加)
  16. 木材産業(2024年追加)

(※)「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称が変更され、業務区分も大幅に拡大されました。

特定技能2号:11分野

創設当初は2分野のみでしたが、大幅に拡大され、現在は「介護」と2024年追加分野を除く上記11分野が対象となっています。これにより、多くの分野で外国人材が長期的に日本で活躍できる道が開かれました。

「技能実習」は廃止へ。「育成就労制度」との関係

特定技能と最も混同されやすいのが「技能実習」制度です。しかし、両者は目的も仕組みも大きく異なり、技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」へ移行することが決定しています。

これは特定技能制度を理解する上で非常に重要なポイントです。

特定技能

(新)育成就労制度

(旧)技能実習

目的

人手不足の解消(労働力の確保)

人材育成と人材確保

国際貢献(技能移転)

キャリアパス

長期就労、永住の可能性(2号)

3年で特定技能1号レベルへ育成し、特定技能への移行を基本とする

母国への技能移転が前提

転職

同一分野内での転職が可能

一定の要件下で可能

原則不可

対象分野

特定産業16分野

特定技能の対象分野と連動

80職種以上

育成就労制度の最大のポイントは、「特定技能制度へのスムーズな移行」を前提としている点です。 3年間の就労を通じて人材を育成し、特定技能1号の在留資格を取得できるレベルに引き上げることを目指します。

これにより、これまでの技能実習制度が抱えていた「労働力として期待されている実態」と「技能移転という建前」の矛盾を解消し、より実態に即した形で外国人材を受け入れ、育成していく枠組みに変わります。

特定技能外国人を受け入れる企業の義務と「登録支援機関」の役割

特定技能外国人(特に1号)を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、様々な支援を行う義務があります。

【受入れ企業の主な義務】

  • 外国人への事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保の支援(連帯保証人になるなど)
  • 生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設、携帯電話契約など)
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(会社都合で解雇する場合)
  • 定期的な面談の実施 など

これらの支援を自社で全て行うのは、ノウハウやリソースの面で大きな負担となります。そこで活用できるのが**「登録支援機関」**です。

登録支援機関とは?

出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入れ企業に代わって支援計画の作成・実施を専門的に行う機関です。

受入れ企業は、これらの支援業務をすべて登録支援機関に委託することができます。 専門家である登録支援機関に委託することで、企業は法令を遵守した適切な支援を確実に行えるだけでなく、本来の事業活動に集中することができます。

まとめ:変化する制度を理解し、未来の担い手を確保する

在留資格「特定技能」は、日本の産業を支える重要な制度として、今後ますますその重要性が高まっていきます。特に、技能実習制度に代わる「育成就労制度」の創設は、外国人材の受け入れとキャリアパスに大きな変化をもたらすものです。

  • 特定技能は人手不足解消を目的とした「労働力」の在留資格
  • 「1号」は通算5年、「2号」は熟練技能者として無期限の就労と家族帯同が可能
  • 対象分野は拡大傾向にあり、多くの産業で受け入れが進んでいる
  • 技能実習は「育成就労」へ。特定技能への移行を前提とした制度に変わる
  • 受入れ企業の支援義務は「登録支援機関」への委託で負担軽減が可能

制度が複雑で、自社だけで対応するのは難しいと感じられるかもしれません。そのような場合は、ぜひ私たちのような登録支援機関にご相談ください。最新の法令に基づき、煩雑な書類作成から採用、そして外国人材が日本で安心して活躍するための生活支援まで、ワンストップでサポートいたします。

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2025.05.23 コラム

飲食店の外国人雇用入門ガイド

「スタッフが足りなくて困っている」「外国人の雇用を考えているけど、どこから始めればいいのか分からない」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
この記事では、飲食店における外国人雇用の基礎知識から実践的なポイントまで、分かりやすく解説します。読み終わる頃には、外国人雇用への第一歩を踏み出す準備が整っているはずです。
この記事で分かること
・飲食店で採用可能な在留資格の種類と特徴
・外国人雇用の具体的なメリットと課題
・雇用開始までの流れと相談先

PDFはこちら

2025.04.19 コラム

やさしい日本語活用5選

やさしい日本語活用5選 外国人に伝わる表現とは


「外国人従業員に社内ルールを説明しても、うまく伝わっていない気がする」「製品やサービスの内容を正確に伝えたいのに、外国人のお客様にうまく伝わらない…」
そう思う方もいるかもしれません。
実は、言葉の壁を乗り越えるには、“やさしい日本語の書き方”を活用することが非常に効果的です。専門用語や複雑な文をわかりやすく伝えられることで、社内外でのコミュニケーションが大きく変わります。
 

やさしい日本語とは?基本ルールをわかりやすく解説【5つのポイント】

外国人従業員とのコミュニケーションに悩んでいませんか?「やさしい日本語」の基本ルールを押さえれば、その悩みは大きく解消できます。以下のポイントを順に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
・漢字をひらがなに書き換える理由と具体例
・カタカナ語や外来語をわかりやすく言い換える方法
・文を短く区切り、情報を簡潔に伝える工夫
・曖昧な表現を避け、具体的な指示に変えるポイント
・同じ意味の言葉を統一する重要性
それでは各ポイントを詳しく見ていきましょう。


漢字をひらがなに書き換える理由と具体例

「やさしい日本語」の第一歩は、難しい漢字をひらがなに書き換えることです。外国人従業員にとって、漢字は学習に時間がかかる大きな障壁となります。特に日本語学習の初期段階では、漢字の読み方や意味を理解するのが困難です。
例えば「会議室の使用規則を遵守してください」という文は、「かいぎしつのつかいかたのルールをまもってください」とすることで理解度が格段に上がります。ただし、すべての漢字をひらがなにすると却って読みにくくなる場合もあります。「東京都千代田区」のような固有名詞や、「火」「水」などの基本的な漢字は、そのまま使うことも検討しましょう。
目安としては、小学校3〜4年生までに習う漢字は使用し、それ以上に難しい漢字はひらがなに変換すると良いでしょう。必要に応じて、漢字にふりがなをつける方法も効果的です。


カタカナ語や外来語をわかりやすく言い換える方法

ビジネスシーンでは当然のように使われるカタカナ語や外来語も、実は外国人従業員にとって大きな障壁になります。特に日本語独自に意味が変化した和製英語(コンセンサス、アポイントなど)は、英語圏の人にも分かりにくいものです。
例えば「アジェンダをシェアしてイノベーションを促進する」という文は、「話し合うことのリストを共有して、新しいアイデアを生み出す」と言い換えると理解しやすくなります。また「コンプライアンス」は「法律や規則を守ること」、「クオリティコントロール」は「品質管理」のように日本語に置き換えましょう。
どうしてもカタカナ語を使う必要がある場合は、簡単な説明を付け加える工夫が有効です。「プロジェクト(みんなで取り組む仕事)」のように括弧書きで補足すると良いでしょう。


文を短く区切り、情報を簡潔に伝える工夫

長い文章や複雑な構文は、日本語を母語としない人にとって理解するのが難しいものです。一文一義の原則に従い、一つの文では一つの情報だけを伝えるようにしましょう。
例えば「今月末までに提出すべき書類を忘れずに記入して担当者に提出してください。」という文は、「今月末までに書類を出してください。書類に必要なことを書いてください。書類は担当者に渡してください。」と区切ることで理解しやすくなります。
また、時系列に沿って情報を並べることも大切です。「会議室を予約する前に、上司の許可をもらってください」よりも「1. 上司の許可をもらってください。2. 会議室を予約してください。」と順序を明確にした方が行動に移しやすくなります。


曖昧な表現を避け、具体的な指示に変えるポイント

日本語には「〜と思います」「できれば」「だいたい」など、曖昧さを含む表現が多く存在します。これらは日本人同士のコミュニケーションではクッションとして機能しますが、外国人従業員には「本当にそうするべきなのか」「いつまでに」「どれくらいの量」が不明確で混乱の原因になります。
例えば「資料はなるべく早めに提出してください」という指示は、「資料は5月10日の午後3時までに提出してください」と具体的に伝えましょう。また、「適当な大きさに切ってください」ではなく「1辺が3cmの正方形に切ってください」と数値で示すことが効果的です。
指示を出す際には「いつ」「どこで」「何を」「どのように」を明確にすることを心がけましょう。具体的で明確な指示は、ミスを防ぎ業務効率を高めることにつながります。


同じ意味の言葉を統一する重要性

日本語には同じ意味を持つ異なる表現が豊富にあります。例えば「開始する」「始める」「スタートする」はほぼ同じ意味ですが、文書内でこれらを混在させると外国人従業員は異なる意味があると誤解する可能性があります。
特に業務マニュアルや安全指示では、同じ対象や行動に対して常に同じ言葉を使うことが重要です。例えば、「消火器」と「火を消す道具」と「エクスティングイッシャー」を混在させるのではなく、一貫して「消火器」と表記するようにしましょう。
また、社内で使う専門用語や略語のリストを作成し、共有することも効果的です。「KPI」「PL」「BS」などの業界用語や略語は、説明を加えるか、別途用語集を準備すると理解が促進されます。

この「やさしい日本語」の基本ルールを意識するだけで、外国人従業員とのコミュニケーションはスムーズになります。皆さんも、ぜひ活用してみてください。

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2025.03.22 コラム

外国人雇用を成功させる!助成金と特定技能の活用法 第4回

外国人雇用を成功させるための5つのステップ


ステップ1:採用計画の策定

外国人雇用を成功させるためには、まず明確な採用計画を策定することが不可欠です。自社の事業戦略や人材ニーズを踏まえ、どのような外国人材を、いつまでに、どのような条件で採用するのかを具体的に計画します。
まず、自社の事業戦略と人材ニーズを明確にします。事業の成長に必要なスキルや経験、知識を持つ人材はどのような人物像なのか、どの部署で、どのような業務を担当してもらうのかなどを具体的に定義します。
次に、外国人材の募集要件を決定します。必要なスキルや経験、日本語能力、在留資格、雇用条件などを明確にし、求人票に記載します。外国人材の募集は、国内の求人サイトだけでなく、海外の求人サイトやSNS、外国人材紹介会社なども活用すると効果的です。
また、受け入れ体制や研修計画も検討しておく必要があります。外国人材がスムーズに業務を開始し、長期的に活躍できるよう、住居の確保や生活支援、日本語研修や業務研修などを計画します。

ステップ2:募集・選考

採用計画に基づき、適切な募集方法を選定し、外国人材の募集・選考を行います。外国人材の募集は、国内の求人サイトだけでなく、海外の求人サイトやSNS、外国人材紹介会社なども活用すると効果的です。
選考では、書類選考や面接を通じて、応募者のスキルや経験、人柄などを評価します。特に、日本語能力やコミュニケーション能力は、業務遂行や職場での人間関係に大きく影響するため、慎重に評価する必要があります。
また、外国人材の選考では、文化や習慣の違いによる誤解を防ぐために、異文化理解研修を受けた担当者が対応することが望ましいです。


ステップ3:雇用契約・入国手続き

採用が決まったら、雇用条件を明確にした雇用契約書を作成します。労働時間や賃金、休日、福利厚生などを明記し、後々のトラブルを防ぎましょう。
また、外国人材の在留資格申請や入国手続きも並行して進める必要があります。在留資格の種類によって、必要な書類や手続きが異なるため、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行いましょう。


ステップ4:受け入れ準備

外国人材がスムーズに業務を開始できるよう、受け入れ準備を整えます。住居の確保や生活必需品の準備、日本語研修や業務研修などを実施しましょう。
また、職場でのコミュニケーションを円滑にするため、多文化理解研修や異文化コミュニケーション研修なども有効です。


ステップ5:定着支援

外国人材が長期的に活躍できるよう、定着支援に取り組みます。定期的な面談やキャリア相談を通じて、悩みや不安を解消し、モチベーションを高めましょう。
また、昇進やキャリアアップの機会を提供することで、長期的なキャリア形成を支援します。

まとめ

外国人雇用を成功させるためには、計画的な採用から入国手続き、受け入れ準備、そして定着支援まで、段階に応じた適切な対応が不可欠です。
これらのステップを踏むことで、外国人材の能力を最大限に引き出し、企業の成長につなげることができるでしょう。

PDFはこちら

2025.03.22 コラム

外国人雇用を成功させる!助成金と特定技能の活用法 第3回

外国人雇用で利用できる助成金


助成金の種類と概要

外国人雇用を促進するため、国や地方自治体は様々な助成金制度を提供しています。これらの助成金は、企業が外国人材の採用や育成にかかる費用負担を軽減し、より積極的に外国人雇用に取り組むことを支援する目的で設けられています。
代表的な助成金として、「人材確保等支援助成金」があります。これは、外国人労働者の職場定着を促進するために、就労環境の整備や人材育成に取り組む企業に対して支給される助成金です。支給額は、企業の規模や取り組み内容によって異なります。
また、「人材開発支援助成金」は、従業員の能力開発を支援する助成金です。外国人材に対する日本語研修や業務研修も対象となる場合があります。これにより、企業は外国人材の育成にかかる費用を抑えつつ、即戦力として活躍できる人材を育成することができます。
さらに、地方自治体によっては、独自の外国人雇用促進助成金制度を設けている場合があります。これらの助成金は、地域の人手不足解消や産業振興を目的としており、支給要件や金額は自治体によって異なります。


助成金活用時の注意点


助成金を活用する際には、いくつかの注意点があります。まず、助成金の種類によって支給要件や金額が異なるため、自社の状況に合った助成金を選ぶことが重要です。支給要件を満たしていない場合や、申請期限を過ぎてしまった場合は、助成金を受け取ることができません。
また、助成金の申請には、様々な書類が必要となります。申請書類の準備には時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
さらに、助成金によっては、支給後に一定期間、外国人材の雇用を継続する必要があるなど、条件が付いている場合があります。これらの条件を十分に理解した上で、助成金を活用することが重要です。


次は外国人雇用を成功させるための5つのステップについて見ていきましょう。

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2025.03.22 コラム

外国人雇用を成功させる!助成金と特定技能の活用法 第2回

外国雇用における「特定技能」とは?

特定技能とは?

特定技能は、深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、特定の産業分野で就労することを可能にします。これにより、企業は即戦力となる外国人材を確保し、人手不足を解消することができます。


特定技能制度は、日本の労働市場における構造的な課題に対応するために導入されました。少子高齢化に伴う労働人口の減少は、多くの産業分野で深刻な人手不足を引き起こしています。特に、介護、建設、農業、宿泊、外食業などの分野では、その影響が顕著です。特定技能制度は、これらの分野における人材不足を解消し、経済成長を維持することを目的としています。


特定技能の種類と対象分野

特定技能は、1号と2号の2種類に分かれます。1号は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、特定の産業分野で5年間就労できる資格です。対象分野は、介護、建設、農業、宿泊、外食業など12分野です。2号は、より高度な技能を持つ外国人が、特定の産業分野で長期的に就労できる資格です。2024年現在、特定技能2号の対象分野は、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野です。


特定技能1号は、即戦力となる外国人材を確保することを目的としており、特定の技能と日本語能力を持つ外国人が対象となります。一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に育成し、定着させることを目的としています。特定技能2号の対象分野は、今後さらに拡大される可能性があります。


特定技能外国人を雇用するための要件と手続き

特定技能外国人を雇用するためには、企業は一定の要件を満たす必要があります。まず、外国人材に対して適切な報酬を支払い、安全な労働環境を提供する必要があります。また、外国人材の受け入れや生活支援を行う体制を整備する必要があります。


手続きとしては、まず雇用契約を結び、外国人材の在留資格認定証明書を取得する必要があります。その後、外国人材の入国手続きを行います。入国後も、定期的な報告や支援が必要となります。特定技能外国人を雇用する際には、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを行うことが重要です。

次は外国人雇用で利用できる助成金を見ていきましょう。

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