MENU

News

お知らせ

ホーム

>

お知らせ

2025.07.15 コラム

「登録支援機関」とは?役割と選び方のポイントを解説

特定技能外国人採用を成功に導く重要なパートナー

特定技能制度による外国人材の受け入れを検討する企業の多くが、「手続きが複雑で何から始めればいいかわからない」「外国人への支援業務が負担になりそう」といった課題に直面しています。こうした課題を解決し、スムーズな外国人材受け入れを実現するための強力なパートナーが登録支援機関です。

本ガイドでは、登録支援機関の基本的な役割から実践的な選び方まで、企業が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。


登録支援機関の基礎知識

登録支援機関とは何か

登録支援機関は、特定技能外国人を雇用する企業に代わって、外国人の職業生活・日常生活・社会生活の全般的な支援を専門的に行う機関です。出入国在留管理庁長官の正式な登録を受けた機関のみが、この重要な役割を担うことができます。

なぜ登録支援機関が必要なのか

特定技能外国人を雇用する企業は、本来自社で包括的な支援を行う義務があります。しかし、この支援を適切に実施するには、以下のような厳格な要件を満たす必要があります。

企業が自社支援を行う場合の必要要件

  • 過去2年間の中長期在留者受け入れ実績
  • 専任の支援責任者・支援担当者の配置
  • 外国人の母国語での支援体制構築
  • 支援業務の中立性確保

これらの要件をすべて満たすのは、特に初めて外国人材を受け入れる企業にとって大きな負担となります。登録支援機関に支援計画の全部を委託することで、これらの要件を満たしたものとみなされ、企業は本業に集中しながら適切な外国人材活用が可能になります。


登録支援機関が提供する10の必須支援業務

法律で定められた義務的支援として、以下の10項目が実施されます。

1. 事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格申請前に実施する重要な説明業務です。労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の禁止など、日本での就労に必要な基本情報を対面またはオンラインで提供します。

2. 出入国時の送迎サービス

入国時は空港への出迎えから事業所・住居までの送迎、帰国時は空港の保安検査場までの同行と見送りを行います。外国人にとって不安の多い入出国時の心理的サポートも重要な役割です。

3. 住居確保と生活基盤整備

連帯保証人への就任や社宅提供による住居確保、銀行口座開設、携帯電話契約、電気・ガス・水道などのライフライン契約サポートを行います。

4. 生活オリエンテーション

入国後8時間以上をかけて、日本の生活ルール・マナー、交通規則、公共機関の利用方法、災害時の対応など、日本社会で生活するための基本情報を体系的に説明します。

5. 公的手続きサポート

役所での住民登録、社会保障・税金関連の手続きに同行し、書類作成から申請まで一貫してサポートします。

6. 日本語学習機会の提供

日本語教室の紹介、オンライン講座の情報提供など、外国人の日本語能力向上を継続的に支援します。

7. 相談・苦情対応

仕事や生活に関する悩みについて、外国人が理解できる言語での相談対応を行います。休日・夜間でも対応可能な体制が求められます。

8. 日本人との交流促進

地域のお祭りやイベントへの参加促進など、外国人が地域社会に溶け込み、孤立を防ぐための交流機会を創出します。

9. 転職支援

雇用契約終了時の転職活動サポート、求人情報提供、ハローワークへの同行など、次の就職先確保までの総合的な支援を行います。

10. 定期面談と行政機関への通報

3ヶ月に1回以上の定期面談を実施し、外国人本人と上司双方の状況を確認します。労働基準法違反など問題を発見した場合は、行政機関への通報義務も負います。


最適な登録支援機関を選ぶための7つの重要ポイント

1. 正式登録の確認

出入国在留管理庁の「登録支援機関登録簿」で、正式登録と有効期間内かを必ず確認しましょう。これは選択の大前提となります。

2. 実績と専門性の評価

支援実績の人数と対象分野を詳細に確認します。自社と同じ特定産業分野での豊富な支援実績を持つ機関は、業界特有の課題にも精通しており、より実践的なサポートが期待できます。

3. 言語対応と支援体制

受け入れ予定の外国人の母国語に対応できるスタッフの有無、担当者一人あたりの支援人数の適正性、緊急時対応体制の充実度を確認します。

4. 透明性のある料金体系

基本料金に含まれる支援内容とオプション料金の境界を明確に把握し、複数機関からの見積もりを比較検討することが重要です。

5. コミュニケーション品質

担当者のレスポンスの速さ、相談しやすい雰囲気、信頼関係構築の可能性を契約前の面談で見極めましょう。

6. 転職支援ネットワーク

業界団体や他企業との連携、転職支援実績など、万が一の場合に備えたネットワークの充実度も重要な判断材料です。

7. コンプライアンス意識

入管法や労働関連法規の知識レベル、企業の法的リスク軽減への貢献度を面談時に確認しましょう。


成功する特定技能制度活用のために

登録支援機関は単なる手続き代行業者ではありません。特定技能外国人の定着と活躍を支え、企業の持続的成長を後押しする戦略的パートナーとして位置づけることが重要です。

重要なポイント

  • 企業の支援義務を代行する専門機関としての登録支援機関
  • 入国から帰国まで10項目の包括的支援業務
  • 料金以上に実績・体制・専門性を重視した選択基準

適切な登録支援機関との連携により、特定技能制度の活用が企業の競争力向上と外国人材の活躍促進を同時に実現する強力なツールとなります。


お問い合わせ

私たちは出入国在留管理庁に正式登録された登録支援機関として、多くの企業様の特定技能外国人受け入れを成功に導いています。貴社のニーズに最適化した支援プランのご提案から、継続的なサポートまで、お気軽にご相談ください。

PDFはこちら

2025.07.11 コラム

特定技能の費用はいくら?企業が負担する費用と外国人本人が支払う費用を徹底解説

「特定技能の外国人材を受け入れたいけれど、費用がどれくらいかかるか分からない…」

「企業と外国人、どちらが何を負担すればいいの?」

深刻化する人手不足への対応策として注目される特定技能制度ですが、費用の全体像が見えにくく、導入に踏み切れない企業様も多いのではないでしょうか。

この記事では、特定技能外国人の受入れにかかる費用について、「企業が負担する費用」「外国人本人が支払う費用」に分け、それぞれの内訳と相場を分かりやすく解説します。

費用負担のルールを正しく理解することは、後のトラブルを未然に防ぎ、外国人材が安心して働ける環境を整えるための第一歩です。ぜひ最後までご覧ください。

特定技能の費用負担における大原則

特定技能制度における費用負担には、守らなければならない大原則があります。

それは、「1号特定技能外国人への支援にかかる費用は、特定技能所属機関が全額負担し、いかなる名目でも外国人本人に負担させてはならない」というルールです。

これは、外国人が来日前に多額の借金を背負うことを防ぎ、日本で安定的かつ円滑に活動できるようにするための重要な決まりです。この原則を破ると、法律違反として罰則の対象となるだけでなく、特定技能所属機関の受け入れ資格が取り消される可能性もあります。

特定技能所属機関が負担する費用

特定技能所属機関が負担する費用は、大きく分けて「受け入れ前の費用」と「受け入れ後の支援費用」の2つがあります。

  1. 受け入れ前の費用

特定技能外国人材を雇用するまでにかかる初期費用です。

費用の種類

内容

費用の相場

人材紹介料

国内外の人材紹介会社に支払う手数料です。紹介、面接設定、内定後のフォローなどが含まれます。

30万円~50万円/人

登録支援機関への委託料(初期費用)

1号特定技能外国人支援計画の作成サポートなど、受け入れ開始までを支援してもらう費用です。

10万円~30万円/人 ※月額費用に含まれる場合もあります。

在留資格の申請費用

行政書士などに在留資格認定証明書交付申請などを依頼する場合の費用です。

10万円~20万円/人

渡航費用

外国人が母国から来日する際の航空券代です。送出し国の法令によっては企業負担が推奨・義務付けられています。

5万円~10万円/人

  1. 受け入れ後の費用(1号特定技能外国人支援費用)

1号特定技能外国人に対しては、職業生活・日常生活・社会生活上の支援(義務的支援)を行うことが法律で義務付けられており、その費用はすべて特定技能所属機関負担となります。

支援項目

具体的な費用内容

① 事前ガイダンス

雇用契約や日本のルールについて、本人が理解できる言語で説明するための通訳費用などです。

② 出入国の送迎

空港と事業所(または住居)間の送迎にかかる交通費(本人と同行者分)、車両費などです。

③ 住居確保・契約支援

連帯保証人になる、または家賃債務保証業者の保証料です。物件探しの同行にかかる交通費などです。

④ 生活オリエンテーション

日本での生活ルール、行政手続、緊急時の対応などを説明するための通訳費用などです。

⑤ 公的手続への同行

住民登録や社会保険、税金などの手続に同行する際の交通費、支援担当者の人件費などです。

⑥ 日本語学習の機会提供

日本語教室の入学案内や教材情報の提供、手続の補助などにかかる費用です。

⑦ 相談・苦情への対応

休日や夜間を含め、相談に応じる体制の維持費、通訳費用などです。

⑧ 日本人との交流促進

地域のイベント等の情報提供や参加手続の補助などにかかる費用です。

⑨ 転職支援(会社都合の場合)

次の職場が見つかるまでの情報提供や、ハローワークへの同行支援などです。

⑩ 定期的な面談

3ヶ月に1回以上、本人と監督者それぞれと面談を行うための支援担当者の人件費などです。

これらの支援を自社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。

登録支援機関への委託費用の相場は?

登録支援機関に支援業務のすべてを委託する場合、費用相場は1人あたり月額2.5万円~ 4万円程度です。委託する業務内容や外国人の人数によって費用は変動します。複数の登録支援機関から見積もりを取り、支援内容を十分に確認した上で契約することが重要です。

特定技能外国人本人が負担する費用

外国人本人が負担するのは、原則として日本での生活に直接かかる実費です。ただし、特定技能所属機関はこれらの費用について、不当に高額な請求をしてはいけません。

費用の種類

内容と注意点

住居費

家賃、共益費、敷金、礼金などです。

※特定技能所属機関が社宅を提供する場合は、実費の範囲内で徴収可能ですが、利益を得ることは禁止されています。相場からかけ離れた高額な家賃設定は認められません。

食費・水道光熱費

食材の現物支給や食事提供にかかった実費、または実際に使用した分の水道光熱費です。

※特定技能所属機関は明細を提示し、本人の合意を得る必要があります。

通信費

スマートフォンやインターネットの利用料金です。

社会保険料・税金

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などです。

その他

日常生活に必要な個人的な支出です。

【最重要】費用に関する3つの注意点

特定技能制度を適切に運用し、トラブルを避けるために、以下の3点は必ず守ってください。

  1. 保証金・違約金の徴収は絶対にNG!

「失踪したら罰金」「途中で辞めたら違約金」といった、いかなる名目であっても、外国人やその家族から保証金を取ったり、違約金を定めたりすることは法律で固く禁じられています。これは、特定技能外国人の自由な意思を不当に束縛し、人権侵害につながるためです。

  1. 本人負担費用の「事前説明」と「合意」は必須

外国人本人が負担する家賃や食費などについては、契約を結ぶ前に、費用の内訳を本人が十分に理解できる言語で説明し、書面で合意を得る必要があります。「給与から天引きされると聞いていたが、思ったより高額だった」といった認識のズレが、後の大きなトラブルに発展するケースがあります。

  1. 給与からの天引きは労使協定が必要

家賃などを給与から天引き(控除)する場合は、労働者の過半数代表との間で労使協定を締結している必要があります。また、その場合でも、雇用条件書に控除する項目と金額を明記し、本人から同意を得なければなりません。

特定技能外国人の受け入れ費用は、一見複雑に見えますが、「支援にかかる費用は企業負担、生活実費は本人負担」という原則を理解することが重要です。

負担者

主な費用内容

特定技能所属機関

・人材紹介料、登録支援機関への委託料

・在留資格申請費用

・1号特定技能外国人への支援費用(出入国送迎、住居確保支援、オリエンテーション等)

外国人本人

・家賃、食費、水道光熱費などの生活実費

・社会保険料、税金

費用負担のルールを正しく守ることは、法令遵守はもちろん、外国人材との信頼関係を築き、長く活躍してもらうための基盤となります。

もし、費用負担や支援計画の作成についてご不明な点があれば、私たちのような登録支援機関や、特定技能制度に詳しい行政書士などの専門家にご相談ください。適切な情報提供とサポートで、貴社の外国人材受け入れを成功に導きます。

PDFはこちら

2025.07.04 コラム

特定技能外国人を雇用する企業のメリット・デメリットとは?

特定技能外国人を雇用する企業のメリット・デメリットとは?

特定技能外国人を雇用する企業のメリット・デメリットとは?

深刻化する人手不足を背景に、新たな外国人材の受け入れ制度として「特定技能」が注目されています。即戦力となる人材を確保できる可能性がある一方で、制度の理解や準備も必要です。 この記事では、特定技能外国人の雇用を検討している企業の担当者様に向けて、制度の基本的な概要から、雇用する上でのメリット・デメリット、そして成功の鍵となるポイントまでを分かりやすく解説します。

そもそも「特定技能」とは?

特定技能とは、国内で人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。目的は、中・小規模事業者をはじめとした人手不足の解消です。 技能実習制度が「国際貢献」を目的とした技能移転であるのに対し、特定技能制度は「労働力の確保」を直接的な目的としている点に大きな違いがあります。 この在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号:

特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人向けの資格です。在留期間は通算で最長5年です。

特定技能2号:

特定の産業分野において、熟練した技能を持つ外国人向けの資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になります。

特定技能外国人を雇用する5つのメリット

企業が特定技能外国人を受け入れることには、多くのメリットがあります。

即戦力となる人材の確保

特定技能の在留資格を得るには、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。そのため、業務に必要なスキルと一定のコミュニケーション能力を持った、即戦力として活躍が期待できる人材を確保できます。

幅広い業務への対応が可能

技能実習では、実習計画に基づいて関連業務にしか従事できませんでした。しかし特定技能では、日本人従業員と同様に、関連する幅広い業務に従事させることが可能です。

長期的な雇用による安定した労働力の確保

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。また、特定技能2号へ移行すれば在留期間の更新に上限がなくなるため、企業の安定的で長期的な労働力確保につながります。

フルタイムでの直接雇用

特定技能外国人は、受け入れ機関(企業)との直接雇用契約が原則です。フルタイムでの勤務となるため、安定した労働力として計算できます。

対象分野の広さ

特定技能制度の大きな魅力の一つは、対象となる産業分野の広さです。2024年3月の閣議決定を経て、新たに4分野が追加され、合計16分野で特定技能外国人の受け入れが可能となりました。

  • <既存の12分野>
    1. 介護
    2. ビルクリーニング
    3. 工業製品製造業(※旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
    4. 建設
    5. 造船・舶用工業
    6. 自動車整備
    7. 航空
    8. 宿泊
    9. 農業
    10. 漁業
    11. 飲食料品製造業
    12. 外食業
  • <2024年に追加された4分野>
    1. 自動車運送業
    2. 鉄道
    3. 林業
    4. 木材産業

自社の業種がこれらに該当する場合、特定技能制度の活用を検討する価値は非常に高いと言えます。

知っておくべきデメリットと具体的な対策

メリットが多い一方で、雇用にあたって注意すべき点も存在します。しかし、これらは事前に対策を講じることで十分に乗り越えられます。

デメリット:受け入れ手続きが複雑で時間がかかる

特定技能外国人を雇用するには、在留資格認定証明書の交付申請や雇用契約の締結など、多くの書類作成と手続きが必要です。自社で全てを行おうとすると、多大な時間と労力がかかる可能性があります。

【対策】登録支援機関への委託

煩雑な申請手続きは、専門家である登録支援機関に委託するのが最も効率的です。書類作成の代行から申請取次までを任せることで、担当者の負担を大幅に軽減し、スムーズな受け入れを実現できます。

デメリット:雇用後の支援義務が発生する

受け入れ企業には、特定技能1号の外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるよう、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行う義務があります。具体的には、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、住居確保の支援、日本語学習機会の提供などが含まれます。

【対策】支援計画の全てを登録支援機関へ委託

これらの支援義務は、全て登録支援機関に委託することが可能です。外国人支援のノウハウを持つ専門機関に任せることで、企業は本来の業務に集中しつつ、法令を遵守した適切な支援体制を構築できます。

デメリット:日本人と同等以上の報酬水準が求められる

特定技能外国人の報酬額は、同等の業務に従事する日本人がいる場合、その日本人と同等額以上であることが法律で定められています。安価な労働力としてではなく、日本人従業員と同様の適正な処遇が必要です。

【対策】適切な賃金設定と処遇改善

これは遵守すべきルールであり、デメリットというより注意点と捉えるべきです。適切な報酬を支払うことは、外国人のモチベーション維持や長期定着に不可欠です。差別的な取り扱いがないよう、賃金規定などを整備しましょう。

デメリット:転職の可能性がある

技能実習生とは異なり、特定技能外国人は、同一の業務区分内であれば、本人の希望によって転職することが可能です。

【対策】魅力的な職場環境の構築

人材の流出を防ぐためには、日頃からの良好なコミュニケーション、適切な労働環境の整備、キャリアアップの機会提供など、働きがいのある魅力的な職場を作ることが重要です。これは日本人従業員の定着率向上にもつながる本質的な取り組みと言えます。

成功の鍵は「登録支援機関」との連携にあり

特定技能制度は、多くのメリットがある一方で、手続きの煩雑さや支援義務といった課題も伴います。しかし、これらの課題の多くは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に委託することで解決可能です。 信頼できる登録支援機関と連携することは、特定技能外国人の受け入れを成功させるための最も確実な方法と言えます。専門家のサポートを受けながら制度を適切に活用し、深刻な人手不足を乗り越えるための一歩を踏み出してみてはいかがですか。

特定技能外国人の雇用に関するご不明点や具体的な手続きについて、ぜひお近くの登録支援機関にご相談ください。

PDFはこちら

2025.07.02 コラム

特定技能1号と2号の違いは?対象分野、在留期間、家族帯同について解説

特定技能1号と2号の違いは?対象分野、在留期間、家族帯同について解説

特定技能制度における「1号」と「2号」の違いについて、混乱している企業の人事担当者も多いのではないでしょうか。特定技能2号の対象分野は、2022年まで「建設」および「造船・舶用工業」の2分野に限定されていました。しかし、特定技能1号には通算5年という在留期間の上限が設けられており、2019年の制度開始当初から在留している外国人材の期間満了が近づいていることを受け、2023年に特定技能2号の対象分野の拡大が実施されました。 この記事では、特定技能1号と2号の具体的な違いから、2025年の最新動向まで、採用担当者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。

特定技能1号と2号の基本的な違い

求められる技能レベル

  • 特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事するための能力が必要です。比較的基本的な業務を担当する外国人材向けの在留資格です。
  • 特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能が必要になります。2号では、1号よりも高い技術レベルが求められています。2号は専門的で高度な技能を必要とする業務に従事します。

在留期間の違い

  • 特定技能1号
  • 上限5年(更新は1年・6ヵ月・4ヵ月ごと)
  • 在留期間は上陸許可を受けた日、もしくは変更許可を受けた日から通算されます。
  • 特定技能2号
  • 上限なし(更新は3年・1年・6ヵ月ごと)
  • 一定の要件を満たすと、将来、永住申請が可能となります。

対象分野の比較

特定技能1号の対象分野(16分野) 2024年3月29日の閣議決定により、特定技能1号の対象分野が新たに4分野追加されました。現在の対象分野は以下の16分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業(2024年追加)
  • 鉄道(2024年追加)
  • 林業(2024年追加)
  • 木材産業(2024年追加)

特定技能2号の対象分野(現在11分野) 2023年6月9日、政府は特定技能2号の受け入れ分野の拡大を発表しました。当初は建設と造船・舶用工業の2分野に限定されていた在留資格でしたが、深刻な人手不足に直面している農業、宿泊業、飲食料品製造業、外食業などの分野にも対象が拡大されることになりました。 現在の対象分野は以下の11分野です。

  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • ビルクリーニング(2023年拡大)
  • 工業製品製造業(2023年拡大)
  • 自動車整備(2023年拡大)
  • 航空(2023年拡大)
  • 宿泊(2023年拡大)
  • 農業(2023年拡大)
  • 漁業(2023年拡大)
  • 飲食料品製造業(2023年拡大)
  • 外食業(2023年拡大)

注意点:「介護」分野については、在留資格「介護」などの別の移行先があることから2号の創設は見送りとなっています。

家族帯同の違い

  • 特定技能1号:家族帯同は原則不可 「特定技能1号」の家族帯同は原則として認められていません。特定技能1号は、主に5年までの在留期間であり、家族帯同は認められていません。
  • 特定技能2号:家族帯同が可能 「特定技能2号」では母国から家族(配偶者または子)を呼び寄せることが可能です。特定技能2号は更新の上限がなく、家族帯同も可能になります。

家族帯同の条件: 条件を満たせば家族を呼び寄せることが可能ですが、具体的な条件については以下の通りです。

  • 安定した収入があること
  • 家族を扶養できる経済基盤があること
  • 適切な住居が確保されていること

取得方法の違い

特定技能1号の取得方法

  • 方法1:試験ルート
  • 技能評価試験に合格
  • 日本語能力試験(多くの場合N4レベル)に合格
  • 方法2:技能実習からの移行
  • 技能実習2号を良好に修了
  • 同一分野での移行の場合、試験免除

特定技能2号の取得方法

  • 取得要件
  • 原則として、特定技能1号として一定期間就労していること
  • 各分野で定められた「熟練技能の評価試験」に合格すること
  • 特定技能2号を取得するためには、特定技能1号と異なり、実務経験を積み、業種によっては管理業務を一定期間経験しなければなりません。
  • 建設分野の場合の具体例
  • 現場で班長経験を積めるように指導・教育を行い実務経験を蓄積させるなど、管理的な業務の経験が求められます。

日本語能力要件の違い

  • 特定技能1号 特定技能1号の外国人は、日本語能力試験に合格する必要があります。一般的には日本語能力試験N4レベル以上が求められます。
  • 特定技能2号 特定技能2号の外国人は、日本語能力試験が免除されます。これは、既に特定技能1号として日本で就労経験があることが前提となっているためです。

支援体制の違い

  • 特定技能1号
  • 登録支援機関による支援計画の実施が必須
  • 定期的な面談や生活サポートが必要
  • 企業が直接支援するか、登録支援機関に委託
  • 特定技能2号 特定技能2号は、永住権取得の要件を満たせる可能性があることに加え、特定技能1号では必須であった支援計画の実施が不要になります。より自立した外国人材として扱われます。

永住権への道筋

  • 特定技能1号
  • 永住権申請への直接的な道筋はなし
  • 5年で在留期間が終了
  • 特定技能2号
  • 「在留期間の上限なし」かつ「更新制限なし」の点で、事実上の永住権への道筋となります。
  • 一定の条件を満たせば永住権の申請が可能です。

2025年の制度動向と今後の展望

対象分野の拡大予定 

2023年6月9日、政府は特定技能2号の受け入れ分野の拡大を発表しました。当初、在留資格が認められていたのは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、人手不足がより深刻な農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などにも拡大されました。また特定技能全体としても、自動車運送や鉄道など新しく4分野が追加されるなど、新しい政策が進められています。 現在では特定技能2号は11分野まで拡大し、さらに将来的には以下のような展開が予想されます。

  • 新規追加された4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)への2号拡大
  • その他の分野での段階的な拡大

企業への影響

 そこで採用競争が激化する前に、今、採用の検討を始めるのがおすすめです。特に以下の点で企業戦略の見直しが必要です。

  • 長期雇用戦略の重要性
  • 特定技能1号から2号への移行をサポートする体制作り
  • 技能向上のための教育プログラム
  • キャリアパスの明確化
  • 競争優位の確保
  • 優秀な特定技能1号人材の早期確保
  • 2号移行支援による人材定着率向上
  • 長期的な人材投資の視点

適切な人材戦略の構築が重要

特定技能1号と2号の違いを理解することは、効果的な外国人材活用戦略を構築する上で不可欠です。

  • 特定技能1号の特徴
  • 在留期間:最大5年
  • 家族帯同:不可
  • 対象分野:16分野
  • 支援:必須
  • 特定技能2号の特徴
  • 在留期間:無制限
  • 家族帯同:可能
  • 対象分野:現在11分野
  • 支援:不要

永住権申請への道筋 特定技能1号は「まず日本の現場で力を発揮してもらう入り口」として、2号は「より長く安心して活躍してもらう」ための制度設計となっています。 企業にとっては、短期的な人手不足解消だけでなく、長期的な人材育成と定着を見据えた戦略的なアプローチが成功の鍵となるでしょう。特定技能制度を最大限に活用するためには、1号から2号への移行支援を含めた包括的な人材戦略の構築が求められています。

私どもは企業の皆様がこの新しい制度にスムーズに対応できるよう、情報提供から定着支援まで、きめ細やかな支援を行ってまいります。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

PDFはこちら

Contact

お問い合わせ

特定技能に関するご相談、お見積り、ご質問はお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
お急ぎの場合はお電話でも承っております。

お電話でのお問い合わせ

078-600-9852