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2025.08.23 コラム

造船・舶用工業分野の特定技能2号とは?対象業務とキャリアアップの可能性を解説

「特定技能1号の在留期間がもうすぐ5年になるが、このまま日本で働き続けたい」
「もっと責任のある仕事をして、給与もキャリアもアップさせたい」
「将来は家族を日本に呼んで、一緒に暮らしたい」

日本の造船・舶用工業分野で働く外国人材の皆さんの中には、このような希望をお持ちの方も多いのではないでしょうか。その希望を叶えるための重要な選択肢が、「特定技能2号」 へのステップアップです。

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人人材に、日本での長期的なキャリア形成の道を開く在留資格です。しかし、1号と比べて何がどう変わるのか、具体的な仕事内容や必要な要件について、まだ詳しく知らない方も多いかもしれません。

そこで本記事では、特定技能2号(造船・舶用工業分野)の制度内容、1号との違い、具体的な業務、そして資格取得がもたらすキャリアアップの可能性について、網羅的かつ分かりやすく解説します。


【結論】特定技能2号は長期キャリアのパスポート!1号との5つの大きな違い

特定技能2号は、1号に比べて多くのメリットがあり、日本で長期的に活躍したい方にとってはまさに「長期キャリアのパスポート」と言えます。まずは、1号との5つの大きな違いを確認しましょう。

比較項目 特定技能1号 特定技能2号
① 在留期間 通算上限5年 上限なし(更新可能)
② 家族帯同 原則不可 可能(配偶者・子)
③ 永住権 申請不可 申請への道が開ける
④ 技能レベル 一定の業務を遂行できる水準 監督者レベルの熟練技能
⑤ 給与・待遇 日本人と同等以上 より高い水準が期待できる

違い① 在留期間の上限がなくなり、更新が可能に

特定技能1号の在留期間は通算で最大5年という上限がありますが、2号にはこの上限がありません。3年、1年、または6か月ごとに在留期間の更新を続けることで、実質的に無期限で日本に在留し、働き続けることが可能になります。

違い② 要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同が可能に

特定技能2号の大きなメリットの一つが、配偶者と子供の帯同が認められることです。安定した生活基盤を築きながら、ご家族と一緒に日本で暮らすことができます。

違い③ 永住権申請への道が開ける

特定技能2号として10年以上日本に在留するなど、一定の要件を満たせば、永住権の申請資格を得られる可能性があります。これは、特定技能1号では認められていない、2号ならではの大きなアドバンテージです。

違い④ 求められる技能レベルと役割(監督者レベル)

1号が「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つのに対し、2号では 「熟練した技能」 が求められます。これは、自らの判断で業務を遂行できるだけでなく、現場のリーダーとして他の作業員を指導・管理する「監督者」 としての役割を担うレベルです。

違い⑤ 給与・待遇の大幅な向上が期待できる

より高度な技能と責任が求められるため、当然ながら給与や待遇面での向上が期待できます。企業の基幹人材として、より安定した雇用と高い評価を得ることができるでしょう。


特定技能2号(造船・舶用工業)の具体的な仕事内容は?

では、実際に特定技能2号になると、どのような仕事を担当するのでしょうか。

あなたの役割は「現場のリーダー」。複数の作業員を指導する監督者としての業務

特定技能2号の最も重要な役割は、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として、現場の工程や安全を管理することです。具体的には、以下のような業務を担います。

  • 工程管理: 作業計画の作成や進捗管理を行い、納期通りに生産が進むよう管理する。
  • 品質管理: 製作物の寸法や強度などを確認・検査する。
  • 技術指導: 複数の作業員を指導しながら、自らも高度な作業に従事する。
  • 安全管理: 設備の点検や作業場の環境整備など、安全を確保する。

2024年3月から再編!3つの新しい業務区分

これまで6つに分かれていた業務区分は、2024年3月から以下の3つに再編され、より柔軟な働き方が可能になりました。

  1. 造船区分: 溶接、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工など、船体そのものを作る業務。
  2. 舶用機械区分: エンジンやクレーンなど、船に搭載される機械の製造・修理に関する業務。
  3. 舶用電気電子機器区分: レーダーや航海灯など、船の電気・電子機器の製造・修理に関する業務。

主な業務と、付随的に行える関連業務の具体例

上記の主たる業務に加え、日本人が通常行っている以下のような関連業務にも付随的に従事できます。

  • 資材の運搬、清掃、整理整頓
  • 安全衛生業務
  • 検査業務
  • 機器の保守管理

⚠️注意: 専らこれらの関連業務のみに従事することは認められていません。


【完全ガイド】特定技能2号になるための2つの必須要件

特定技能2号へ移行するためには、以下の2つの厳しい要件をクリアする必要があります。

要件①:2年以上の「監督者」として認められる実務経験

造船・舶用工業の現場で、複数の作業員を指揮・管理する監督者として2年以上の実務経験が必要です。これは、特定技能1号として働きながら、リーダーとしての経験を積むことで満たすことができます。

要件②:「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」または「技能検定1級」の合格

上記の監督者としての実務経験に加え、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

  • 造船・舶用工業分野特定技能2号試験: (一財)日本海事協会が実施する試験。学科と実技があり、監督者として必要な管理知識や熟練した技能が問われます。
  • 技能検定1級: 日本の国家資格である技能検定の1級(担当業務に関連するもの)に合格することでも、要件を満たせます。

💡 試験のポイント

  • 実施機関: (一財)日本海事協会
  • 試験内容: 学科試験(安全衛生管理、作業管理等)と実技試験(担当業務に応じた製作・組立て等)
  • 受験資格: 2年以上の監督者経験があり、在留資格を持つ満17歳以上の者
  • 日本語能力試験: 特定技能2号の試験では、日本語能力試験(JLPT)の合格は要件とされていません。しかし、試験は全て日本語で行われ、監督者として日本人スタッフと円滑なコミュニケーションを取る必要があるため、N3レベル以上の高度な日本語能力が不可欠です。

特定技能2号取得後のキャリアアップと将来性

特定技能2号の資格は、あなたのキャリアと人生に大きな可能性をもたらします。

現場のキーパーソンへ:班長から職長、管理職を目指すキャリアパス

2号取得者は、単なる作業員ではなく、企業の基幹人材です。班長(リーダー)として経験を積んだ後は、さらに大規模なチームをまとめる職長や、工場全体の生産を管理する管理職への道も開けてきます。

安定した生活基盤を築く:家族との日本での暮らしと永住権

在留期間の制限がなくなり、家族も呼び寄せられるため、腰を据えて日本での生活設計ができます。前述の通り、10年以上日本に在留すれば永住権取得の可能性も生まれ、まさに「日本で生きていく」という選択が現実のものとなります。

高度人材としての転職市場での価値

万が一、会社の都合などで転職が必要になった場合でも、「監督者レベルの熟練技能」を持つ特定技能2号の人材は、同じ造船・舶用工業分野の他社からも高く評価されます。より良い条件を求めてキャリアアップ転職をすることも可能です。


Q&A:特定技能2号に関するよくある質問

Q. 特定技能1号の経験がなくても、いきなり2号の試験を受けられますか?
A. はい、可能です。2年以上の監督者経験があり、試験に合格すれば、1号を経ずに直接2号の在留資格を申請できます。

Q. 雇用形態は直接雇用のみですか?派遣は可能ですか?
A. 造船・舶用工業分野では、特定技能外国人を派遣で受け入れることは認められていません。受入企業との直接雇用のみとなります。

Q. 2025年4月から手続きが変わると聞きましたが、何か影響はありますか?
A. はい、2025年4月から、特定技能所属機関(会社)が行う定期的な届出が年4回から年1回になるなど、一部の手続きが変更・簡素化されます。ただし、皆さん自身の要件や業務内容に直接的な変更はありません。


まとめ:特定技能2号は、あなたの技術と未来を造るための重要なステップ

特定技能2号は、単に在留期間が延びるだけでなく、あなたの技能と経験が正当に評価され、より責任ある立場で活躍するための資格です。それは、キャリアの安定、待遇の向上、そして家族と日本で暮らすという夢の実現に繋がります。

道のりは決して簡単ではありませんが、計画的に準備を進めることで、必ず道は開けます。

さらなる高みを目指すあなたへ

この記事を読んで、「特定技能2号を目指してみたい」と感じた方は、まずは現在所属している会社の支援担当者や、契約している登録支援機関にキャリアプランについて相談してみましょう。

私たちは、特定技能外国人の皆さんのキャリアアップを全力でサポートしています。資格取得に向けた学習支援や、将来のキャリア設計について、経験豊富なスタッフが親身にアドバイスします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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