【2025年最新】在留資格「特定技能」とは?制度を分かりやすく徹底解説
【2025年最新】在留資格「特定技能」とは?制度を分かりやすく徹底解説
2019年4月に創設された在留資格「特定技能」。深刻化する国内の人手不足を解消するための切り札として注目されていますが、「技能実習と何が違うの?」「受け入れるにはどうすればいい?」といった疑問をお持ちの企業担当者様も多いのではないでしょうか。
さらに、2025年には制度の運用変更や対象分野拡大の動きもあり、常に最新情報を把握しておくことが重要です。
本記事では、2025年時点の最新情報に基づき、在留資格「特定技能」の制度概要、種類、対象分野、そして技能実習制度からの大きな変更点である「育成就労制度」との関係性まで、初めての方にも分かりやすく徹底解説します。
在留資格「特定技能」とは?
在留資格「特定技能」とは、国内の深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野において、専門性や技能を持つ外国人材の受け入れを目的として創設された在留資格です。
従来の「技能実習」制度が、開発途上国への技能移転という国際貢献を目的としていたのに対し、「特定技能」は日本の労働力不足を補うことを明確な目的としています。そのため、企業は即戦力となる外国人材を直接雇用できるのが大きな特徴です。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い
特定技能には、求められる技能水準によって「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。両者には在留期間や家族帯同の可否など、大きな違いがあります。
項目 |
特定技能1号 |
特定技能2号 |
目的 |
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事 |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事 |
在留期間 |
通算で上限5年(1年、6か月又は4か月ごとの更新) |
上限なし(3年、1年又は6か月ごとの更新)。実質的な永住の可能性 |
技能水準 |
試験等で確認 |
試験等で確認 |
日本語能力 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 |
試験は不要 |
家族帯同 |
原則不可 |
可能(配偶者、子) |
受入れ機関による支援 |
必要 |
不要 |
特定技能1号は、特定の分野で一定の技能があれば比較的取得しやすい在留資格ですが、在留期間は通算5年が上限で、家族を呼び寄せることはできません。
一方、特定技能2号は、1号を修了し、さらに高度な試験に合格した人が移行できる資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子供を呼び寄せることができるため、日本に長期的に定着し、キャリアを築くことが可能になります。まさに、熟練したプロフェッショナルとしての活躍が期待される在留資格です。
【2025年最新】特定技能の対象分野
特定技能の対象となる「特定産業分野」は、人手不足が特に深刻な分野が指定されています。2024年に追加が行われ、2025年時点では以下の通りです。
特定技能1号:16分野
2024年に4分野が追加され、合計16分野が対象となっています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(※)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業(2024年追加)
- 鉄道(2024年追加)
- 林業(2024年追加)
- 木材産業(2024年追加)
(※)「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称が変更され、業務区分も大幅に拡大されました。
特定技能2号:11分野
創設当初は2分野のみでしたが、大幅に拡大され、現在は「介護」と2024年追加分野を除く上記11分野が対象となっています。これにより、多くの分野で外国人材が長期的に日本で活躍できる道が開かれました。
「技能実習」は廃止へ。「育成就労制度」との関係
特定技能と最も混同されやすいのが「技能実習」制度です。しかし、両者は目的も仕組みも大きく異なり、技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」へ移行することが決定しています。
これは特定技能制度を理解する上で非常に重要なポイントです。
|
特定技能 |
(新)育成就労制度 |
(旧)技能実習 |
目的 |
人手不足の解消(労働力の確保) |
人材育成と人材確保 |
国際貢献(技能移転) |
キャリアパス |
長期就労、永住の可能性(2号) |
3年で特定技能1号レベルへ育成し、特定技能への移行を基本とする |
母国への技能移転が前提 |
転職 |
同一分野内での転職が可能 |
一定の要件下で可能 |
原則不可 |
対象分野 |
特定産業16分野 |
特定技能の対象分野と連動 |
80職種以上 |
育成就労制度の最大のポイントは、「特定技能制度へのスムーズな移行」を前提としている点です。 3年間の就労を通じて人材を育成し、特定技能1号の在留資格を取得できるレベルに引き上げることを目指します。
これにより、これまでの技能実習制度が抱えていた「労働力として期待されている実態」と「技能移転という建前」の矛盾を解消し、より実態に即した形で外国人材を受け入れ、育成していく枠組みに変わります。
特定技能外国人を受け入れる企業の義務と「登録支援機関」の役割
特定技能外国人(特に1号)を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、様々な支援を行う義務があります。
【受入れ企業の主な義務】
- 外国人への事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保の支援(連帯保証人になるなど)
- 生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設、携帯電話契約など)
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(会社都合で解雇する場合)
- 定期的な面談の実施 など
これらの支援を自社で全て行うのは、ノウハウやリソースの面で大きな負担となります。そこで活用できるのが**「登録支援機関」**です。
登録支援機関とは?
出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入れ企業に代わって支援計画の作成・実施を専門的に行う機関です。
受入れ企業は、これらの支援業務をすべて登録支援機関に委託することができます。 専門家である登録支援機関に委託することで、企業は法令を遵守した適切な支援を確実に行えるだけでなく、本来の事業活動に集中することができます。
まとめ:変化する制度を理解し、未来の担い手を確保する
在留資格「特定技能」は、日本の産業を支える重要な制度として、今後ますますその重要性が高まっていきます。特に、技能実習制度に代わる「育成就労制度」の創設は、外国人材の受け入れとキャリアパスに大きな変化をもたらすものです。
- 特定技能は人手不足解消を目的とした「労働力」の在留資格
- 「1号」は通算5年、「2号」は熟練技能者として無期限の就労と家族帯同が可能
- 対象分野は拡大傾向にあり、多くの産業で受け入れが進んでいる
- 技能実習は「育成就労」へ。特定技能への移行を前提とした制度に変わる
- 受入れ企業の支援義務は「登録支援機関」への委託で負担軽減が可能
制度が複雑で、自社だけで対応するのは難しいと感じられるかもしれません。そのような場合は、ぜひ私たちのような登録支援機関にご相談ください。最新の法令に基づき、煩雑な書類作成から採用、そして外国人材が日本で安心して活躍するための生活支援まで、ワンストップでサポートいたします。
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